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会社の健康保険について
会社を今月8月20日に退職するとします。その場合、健康保険料については7月分までだと思いますが、一般に健康保険料は、その月の給料からその月分の健康保険料を引いているのでしょうか?(たとえば、今月8月に支給される給料から8月分の健康保険料が引かれる)それとも、前月分の健康保険料を引いているのでしょうか?
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月の途中で退職すると、その月の分の「健康保険料(介護保険料も含む)・厚生年金保険料」(以下「社会保険料」としますね。)は天引きしない、という決まりがあります。 ですから、8月20日に退職すると、8月分の社会保険料は引かれません。 法律では、「その月の分の社会保険料は翌月支払の給与から差し引く」という決まりがあります。 ですから、たとえば、8月支払の給与から天引きされる社会保険料は、8月分ではなくて7月分なのです。 なお、会社によっては、この原則から逸脱して、その月の分の社会保険料をその月に支払う給与から天引きしてしまっている会社が多々あります。 事務処理の煩雑さを避けるためにそうしているわけなのでしょうが、法律上は誤りです。 但し、この場合でも、8月分の社会保険料が天引きされてはなりません。 したがって、質問者さんは、念のため、8月に支払われる給与から何月分の社会保険料が天引きされているのかを、直接、会社に確認されたほうがよろしいかと思います。 8月分の社会保険料については、ご自分で納めなければならなくなります。 国民健康保険に加入するか、あるいは、現在の健康保険の任意継続被保険者になるかを選択することになりますね。 また、厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)についても注意が必要で、8月分以降は国民年金の第1号被保険者に変わりますから、その届出および国民年金保険料の支払いが必要です。
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- mat983
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前月までです。 8月分は国民健康保険または任意継続保険のいずれかを選択し、自分で収めにいかなければなりません。