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不当景品類及び不当表示防止法に関して
不当景品類及び不当表示防止法における、景品の上限金額はいくらでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
下記のようになっています。 一般懸賞による場合は、懸賞販売の対象商品の売上予定総額の2% 共同懸賞にによる場合は、懸賞販売の対象商品の売上予定総額の3% 総付景品による場合は、入店者に対して景品類を提供する場合→原則として100円 ただし、その店舗において通常行われる取引の最低の価額が、1, 000円を超えていると認められる場合はその価額の10分の1 参考urlをご覧ください。