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初めて社会権を規定した憲法
初めて社会権を規定した憲法は1919年のドイツのワイマール憲法だと学校で習います。しかし、1917年のメキシコ憲法で労働者の団結権やストライキ権が保障された、ともあります。なぜ、世界で初めて社会権を規定したのがメキシコ憲法でなくワイマール憲法なのか、どなたかご存じの方は教えてください。
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世界で初めて「社会権」に関する規定を置いたのは1917年のメキシコ憲法です。ただ,ここでいう「社会権」に含まれている内容は《労働者の権利》(ストライキ権,1日8時間労働制)と《教育に関する権利》です。 今日の日本において「社会権」という場合には,上記の2つに加え《生存権》が挙げられますが,これは1919年のヴァイマル憲法が最初です。 従って「世界で初めて社会権を規定したのがメキシコ憲法でなくワイマール憲法」という質問は誤っている,もしくは問いが不正確だということになります。 日本国憲法の第25条1項(生存権)はヴァイマル憲法に淵源があるとされている関係で,解説にあたってはドイツとの繋がりを強調するのが通例です。他方,日本ではメキシコ憲法についての理解は皆無に近い状態であるため,説明されることはないでしょう(社会権の始祖について義務教育段階で話を聞くことはないと思います)。そうしたことから,生存権の始まりとして説明されたヴァイマル憲法が,社会権についても最初であると誤解されたのではないでしょうか。
・自分もワイマール憲法と習った。 ・団結権・団体交渉権・団体行動権などは、社会権の一部の労働基本権 ・社会権は、「全ての人が人間らしく生きる最低限の生活を保障する」というのが本来の目的。 ・社会権には生存権、労働三権、教育を受ける権利などがある。 メキシコ憲法はまだ完全な社会権が保証されていたわけではなかったと思われる。
- akeminn
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こんにちは。 芦部憲法学には「権利の宣言という形で憲法の条文に始めて花開いたのは、第一次世界戦争後のワイマール憲法である」と書いてあります。 やはりワイマール憲法が最初なのでしょう。 メキシコ憲法というのは私は聞いた事ないですね。 1917年のメキシコ憲法で労働者の団結権やストライキ権が保障されたとハッキリと教科書に書いてあるんですか?
補足
山川出版社の『詳説世界史』では、「勤労者の権利や政教分離、強力な権限をもつ大統領制が定められた。」とだけ記述されていますが、手元の参考書(河合出版の『ポイント世界史・上』)には「農民のための土地改革や労働者の団結権・ストライキ権など社会権も保障し、」と記述されています。また、第157回国会の憲法調査会でメキシコを訪問した議員の報告にも「ワイマール憲法に先駆けて社会権、労働権の保障がされていた」という発言があります。(共産党・山口富雄議員)おそらく、メキシコではそういうことになっているのでしょうが、それならなぜ「定説」は違うのか、気になります。