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明治憲法と日本国憲法の相違点
現在公務員試験の勉強をしているのですが、 問題で疑問点があります。 問題では 1。明治憲法、日本国憲法ともに内閣についての規定がある 2。明治憲法、日本国憲法ともに、衆議院の解散制度が存在する。 この2問なのですが、 1は×で2が正解なのですが、 なぜ2が正解なのでしょうか? 私の記憶では明治憲法下では衆議院は貴族院だったと思うので、 衆議院という表現自体間違っていると思うのですが、、、。 どなたかご存知の方助け舟をお願いします!
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No.1さんへのお礼についてですが: >気になったのですが、なぜ貴族院は廃止されたのでしょうか? >貴族(金持ち)だから民衆の意見を反映できないから、 >日本国憲法から参議院を入れることになったのでしょうか? 法の下の平等(現憲法14条1項)を実現するため、 貴族制度そのものを廃止(同2項)したからです。 なお、貴族とは金持ちという意味ではなく、 旧憲法下で、身分的に平民の上に置かれた皇族や華族などのことです。 (貧乏な貴族、というのも当然いたことでしょう) また蛇足ながら、法律を勉強する場合は、 面倒でも条文にあたるのが、遠回りなようで一番の近道です。 これは読めない漢字を辞書で調べるのと同じでして、 きちんと確認することで記憶への定着力がまったく違ってきます。 「何となく」で覚えていると、 例えば『破綻』を「はじょう」などと読んでしまったりします。 これは私自身の話ですが。 それでは、試験勉強がんばってください。
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- buttonhole
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1。明治憲法、日本国憲法ともに内閣についての規定がある。 明治憲法下では、内閣は内閣官制という勅令で定められてるにすぎませんでした。 2。明治憲法、日本国憲法ともに、衆議院の解散制度が存在する。 帝国議会は、衆議院と貴族院で構成されていました。そして、天皇は衆議院を解散することができました。 大日本帝国憲法 第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス 第33条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス 第34条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス 第35条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
- Shin_kai
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記憶違いです。 明治憲法下でも衆議院はあります。詳しくは原文を見てくださるとわかるかと思いますが、貴族院は日本国憲法施行の際に廃止され、新たに参議院ができた、という経緯です。 これから裁事や国II、地上など試験がてんこ盛りですが、がんばってくさい。
お礼
貴族院と衆議院からなっていたのですか! これはまた大変な記憶違いでした(^^;) ありがとうございました! 気になったのですが、なぜ貴族院は廃止されたのでしょうか? 貴族(金持ち)だから民衆の意見を反映できないから、 日本国憲法から参議院を入れることになったのでしょうか?