• 締切済み

着物のローンについて

先日、30万円のローンを組んで着物を購入しました。 しかし、同日、呉服屋より「ローンの申請が通らなかった」と、連絡が入りました。 (おそらく、同じお店で以前購入した際に、滞納してしまったせいだと思われます。) お店から「別の方法でローンを組みたいからお店に来てほしい」と、連絡が入りましたが、 近隣に住んでおらず、さらに、一度申請が通らなかったものを買う必要はないのではないか・・・と 考えるようになり、購入自体をキャンセルしたいと思うようになりました。 この場合、ローンの申請が通らなかった時点で購入という契約は一度解消されているのでしょうか?また、いつまでクーリングオフの適応になるのでしょうか? (一度目の来店→購入の時点?二度目に来店してローンを組んだとき?) お店によって違うのかもしれませんが、なんとお断りしていいのかわからないので・・・よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> この場合、ローンの申請が通らなかった時点で購入という契約は一度解消されているのでしょうか? 住宅などの購入時には、ローンが通らない場合は無条件で解約できるという特約を契約書に明記します。 逆に言うと、そのような特約を結ばない売買時には、ローンが通らないから無条件で解約するなどと言うことはできないということになります。 > また、いつまでクーリングオフの適応になるのでしょうか? クーリングオフは対象が決まっていて、店で購入した場合は対象外となります。 > なんとお断りしていいのかわからないので・・・ 金融事故の話をして、ローンが通らないから、お金が無いので買うことができないと正直に言うべきでしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>先日、30万円のローンを組んで着物を購入しました。 売主買主双方が「売ります・買います」と、意思表示したのですね。 法的には、この時点で売買契約が成立しています。 質問者さまも「購入した」と、売買契約が成立したと認識していますよね。 >ローンの申請が通らなかった時点で購入という契約は一度解消されているのでしょうか? 法的には、売買契約時点で「どのような売買条件があるのか?」が重要です。 何ら条件が無い場合は、ローン審査に落ちるか否かは売買契約には関係ありません。 売買契約は、お店と質問者さまの関係。ローンは、信販会社と質問者さまの関係です。 「ローン審査に落ちた場合は、契約は不成立とする」という合意があれば、売買契約解除になります。 >いつまでクーリングオフの適応になるのでしょうか? 残念ながら、クーリングオフの対象外ですね。 クーリングオフ制度は、全ての売買が対象ではありません。 お店に出向いて購入した場合は、対象外なんです。 訪問販売とか詐欺的・強制的な販売(事務所・会場に顧客を集めて、延々と契約するまで帰宅させない等)が対象です。 冷静に自分の意思で行なった売買契約は、残念ながら消費者保護の対象外なんです。 >なんとお断りしていいのかわからないので・・・よろしくお願いします。 正直に「ローンが使えないと、支払が出来ない」事を、伝えるしかありません。 お店としては、次々とローン会社を紹介するなど売上UPを狙っています。 「金融事故前科があるので、他のローン審査にも落ちる」と、伝える事も必要でしようね。 お店側が納得すれば、キャンセル料は不要です。

  • TeamZERO
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

ローンの審査が通って初めて売買成立ですから、ローンの審査が通らなかった時点で売買は不成立の状態だと思います。 クーリングオフは契約解除なのでこのような契約できてないケースでは関わってこないと思います。 購入をお断りするのは特に悪くないのでよくお考えになって今必要でないならお断りしたらいいと思います。 あまりしつこく購入をすすめてくるなら今後のお付き合いに影響が…

関連するQ&A