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株式会社で代表取締役が・・・???
株式会社で代表取締役が独断で会社の為に物を買うことができるのでしょうか??? また、いくら以上が横領になるのですか??? よろしくお願いします!!!
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金額にもよりますが、代表取締役でなくとも、管理職も従業員も、会社を代表して会社のために取引をする事ができます。 というか、それが当然の業務です。 たとえば、会社の経費でボールペンを10本購入などは、平社員でも独断でできるのが普通です。 代表取締役ならば、それがかなり高額の物まで許されるのが普通です。 定款で制限されていない限りは、代表取締役ならば無制限と考えて良いでしよう。 横領は金額ではありません。 たとえ10円でも不正に支出して私物化すれば横領になります。 単に、金額が少ないと刑罰が軽い(10円ならば、不起訴だと思います)だけです。 問題は、私物化が明確でない場合ですねぇ。 会社の建物に自分が住んでいるとか、会社の財産のパソコンを自宅に持っていって、会社の業務をしているとか…