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トレーラーハウスの撤去命令はあるのか?

こんにちは トレーラーハウスを市街化調整区域の土地に設置した後に撤去命令が出たような事例はありますか? もちろん実際に住んで長期間設置して固定した場合の話です。 役所に聞いたら随時移動可能の状態であれば法的には問題ないとのことでしたが、随時移動可能の状態もかなり厳しくデッキも階段も水道も違法だというような答えが返ってきました。 もちろんこちらの聞き方にも問題があったのでしょうが。 その後販売会社に確認したところ裁判で訴えられたが問題なかったので安心してくださいとのことでした。 本当に信頼してもいいものなんでしょうか? もし少しでもご存知の方は情報をよろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

トレーラーハウスについては、 ・水道、電気などを引いてあっても、それが工事などしなくても直ちに着脱できる構造になっている。(移動する障害にならない) ・トレーラーハウス自体も車輪は取り付けたまま、あるいはすぐ取り付けて移動できるようになっている。 という条件であれば一応建築物ではなく、仮設であると認められるようです。 仮設かどうかという問題は建築基準法だけでなく税法上も問題になりますのでご注意ください。 なお、撤去命令ですが、命令の出されたケースもありますが、今回のように調整区域での使用ではなく、おそらく命令が出される可能性は今のところは高くありません。しかし法律上は出来ますので、今後は出される可能性もあります。この撤去命令については最近の国の法制審議会でももっと積極的に活用してよいのではという議論がなされています。 なお、繰り返しますが、建築物でないものに居住していることをもって、調整区域建築の特例である「10年居住していること」という条件に合致するかどうかは別問題です。

michi-neko
質問者

お礼

なかなか法律を破らずにすり抜けるというのは難しい物ですね。 もう少し研究しないといけませんね。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

原則として、地面に固定されたものであれば、建築物に該当します。 固定されなければ建築物ではない、と言うのは法の逃げ道として使われるものなので、条件が厳しくなります。 トレーラハウスを、そのまま置いた状態でいつでも移動できる状態であれば、問題は無いでしょう。 ただし、水道管をつなげたり、電気の引込みをした場合には、固定と見做されます。 横浜港の氷川丸は、係留されていますが、固定と見做され、建築物として規制されています。

michi-neko
質問者

補足

早々にお返事ありがとうございます。 では固定とみなされた場合、撤去命令が下るものなんでしょうか? ご存知の範囲でよろしくお願いします。

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