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国民年金 遺族年金

年金の事がいまいちわかりません 遺族年金とは、厚生年金を支払っていた方しかもらえないんですか? それと、夫が死亡して、妻が66歳だともらえないんですか?

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noname#208901
noname#208901
回答No.2

国民年金と厚生年金は別々の年金です。 国民年金の種類 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 厚生年金の種類 老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金 大きく分けてこの3つです。 独自給付やら寡婦年金など やや細かい年金支給もありますが、 大きく分ければ↑のようになります。 厚生年金は、「誰かに雇われている 人。」サラリーマンとかがなります。 公務員は厚生年金ではなく、「共済年金」 っていうのに加入していますが、これと 厚生年金の性格は似ています。 んで、予備知識ですが、国民年金っていうのは 老齢、傷害、死亡などによって、国民生活が 不安定になるのを防止するっていうのが目的です。 どういうことかといいますと、例えば人が普通働く 年齢っていうのは20~60歳の間ですよね。 ですから、20~60歳の間、事故で傷害を負うと 働けなくなる。働けなくなると給料はもちろんでなく なります。だから障害基礎年金があります。 で、60歳を超えたら退職します。退職したら仕事が ありませんから給料もらえません。ですから 老齢基礎年金でそこをカバーします。 次、死んだらすべて終わりです。働けませんし 給料ももらえません。残された家族はどうなるのか。 ということで遺族基礎年金が残された妻と子供に 支給されるということになります。 遺族年金のことをおしりになりたいようですから これを軸に説明します。 遺族年金っていうのは↑でもいったように、働き手の 大黒柱が死んだあとの遺族を保護するっていうのが 第一の目的なんですけど、ちょっと要件が狭いんです で、その要件がこれです。 (1)妻が(2)に該当する子供と生計を1にしていること。 (2)子供が18歳になった年の最初の3月31日を過ぎていない。 もしくは、20歳未満であって、障害等級に当たる傷害を 負っている場合で、かつ、その子が婚姻していないこと。 なんでこんな要件が。。。めんどくさい。 と思われるでしょう。まず、子供が18歳になってちゃいけない理由。 子供が18歳になると、大体の場合、大学生です。ですから、 「アルバイト」ができるようになりますよね。働く能力が できます。でもアルバイトじゃなぁ~。他にも国民年金が 予定している被保険者っていうのは自営業者です。ですから 18歳になれば、親は営業をその子供に任せることができます。 他に結婚することができますので、こういってはなんですが、 結婚すれば自分で自活することになりますから、妻の負担は はずれるとみなされるわけですし、その子自身働ける わけですから、その間は給料で生計を立てられる。 だから遺族基礎年金はいらんでしょう。ってことになるんですね。 じゃあ、今まで払った保険料はパーなのか。だって、父親が 死んで、妻と子供がいるけど子供はもう大人で、子供と生計を 一にしてないじゃん。ってことになると結局遺族基礎年金も もらえないままなんじゃ。ってことになりそうです。 その場合の溝を埋めるのが、寡婦年金でしょうかね。 寡婦年金をもらうには、夫によって生計を維持していたこと、 夫との婚姻関係が10年以上継続したこと、 65歳未満であることが必要です。 妻ならそれくらいの期間夫に生活支えてもらってるはずでしょ。 ってことなんですね。で、65歳からは妻自身の国民年金を もらえますからそれまでですよっていう趣旨でしょうかね。 他にその死亡した夫自身が保険料納付済みであったりとか ちょいと要件をクリアーしてないといけませんね。 まぁ何はともあれ、遺族基礎年金について言えば、 妻が66歳であるかどうかではなく、大切なのは妻と一緒に いる子どもが18歳より下の年にあるかどうか。 そしてそういう子供がいない場合には寡婦年金の話になりますね。 寡婦年金をもらうときは65歳未満じゃないといけませんから、 66歳だと駄目。 となると、66歳でしかも↑のような子供がいないときは、 遺族基礎年金も寡婦年金も支給されず、自分の国民年金 に頼るほかない。ということになりそうです。 逆に65歳未満で、かつ子供さんが18歳未満だと、寡婦年金も 遺族基礎年金ももらえる可能性があります。 障害者の子供だと20歳でもいいっていう理由。 まぁ障害者の子供だから特別お金がかるし将来も 大変そうだからでしょうけど、20歳までっていうの、あまり カバーできてなくね?って思いますよね。 20歳から60歳までは障害等級に属せば一応傷害基礎年金を もらえる範囲にあります。これをもらえたらそれはそれでOKですが、 やっぱり年金って保険料は払ってないといけません。つまり 被保険者であることが重要ですね。 で、被保険者の初診日から起算して1月6日を経過した日に なお傷害があれば障害基礎年金をもらえますから、 傷害の子供さんはこれでカバーできるわけです。 ですから遺族基礎年金いらんでしょ?って話になるんですね。 でもそんな働いてもいない人が保険料納付済みっていうのも おかしい話です。 ですから、20歳前傷病による傷害基礎年金っていうのが あります。これによれば保険料納付してなくてもいけるぽい ですね。ただ傷害だっていうたらすぐ申請しないとですね。 はぁ~ややこしい。 まとめると、遺族基礎年金をもらうには、国民年金の保険料 だけでOK.支給要件はまた別に満たしてないと駄目。 被保険者である夫が死ぬこと。妻が子供と生計を1にすること。 その子供が18歳までであること。傷害もちだと20歳。 妻が65歳未満で、んで夫と10年連れ添い、夫によって 生計を維持していた場合には、寡婦年金をもらえる ことがある。ってことでしょうか。 遺族厚生年金についても説明したかったですが字数と 厚生年金の方がややこしいという理由でここまでに しておきます。

gokumami
質問者

お礼

かなりわかりやすい回答ありがとうございます<(_ _)> やはり思っていたとうりでした・・・

その他の回答 (1)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

ご主人の加入年数などによりますので、 お住まいの役所にある年金課に問い合わせるのが一番です。

gokumami
質問者

お礼

ありがとうございます<(_ _)>

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