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扶養取消し後、任意継続は無理でしょうか?
困っています。いい方法があればご教授ください。 私は今年3月31日に60歳で定年退職しました。 昨年6月16日に退職共済年金試算書を受け取りました。179万円台で、それを元に審査され、現在働いている妻の扶養に入る180万未満の基準にあうので、扶養と認定され4月1日から私は妻の扶養に入っています。 最近送られてきた私の年金額改定通知書は180万5700円となっていました。 以下質問です。 これは扶養取り消しになると思います。これから扶養取り消し決定の時点で私は国民健康保険を避けて、退職前と同一の保険制度を使うため、任意継続の申請をしたいのですが、完全に道はふさがっているのでしょうか。4月20日までなら有資格者でありましたが。 なお最近共済組合の支部の担当者に掛け合いましたが、門前払いされました。4月20日まで提出なら受け付けられたが、このケ-スは認められないとのことです。 当共済組合が「正当な事由」があると認めた場合は申請書類が提出期限を経過して提出されても、受理することができると健康保険法にあるようですが。 なお退職直前に共済組合に行き、年金相談をし、180万未満間違いないという説明を受けてきただけに、悔しいものがあります。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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>これは扶養取り消しになると思います。これから扶養取り消し決定の時点で私は国民健康保険を避けて、退職前と同一の保険制度を使うため、任意継続の申請をしたいのですが、完全に道はふさがっているのでしょうか。4月20日までなら有資格者でありましたが。 そうですね、任意継続は退職後20日以内に手続をすることになっているので難しいでしょうね。 >なお最近共済組合の支部の担当者に掛け合いましたが、門前払いされました。4月20日まで提出なら受け付けられたが、このケ-スは認められないとのことです。 共済組合側がそう言ったのであれば無理でしょう。 >当共済組合が「正当な事由」があると認めた場合は申請書類が提出期限を経過して提出されても、受理することができると健康保険法にあるようですが。 健康保険法は協会健保や組合健保で、共済組合の場合は(国家公務員・地方公務員)共済組合法ですから関係ありません。 >なお退職直前に共済組合に行き、年金相談をし、180万未満間違いないという説明を受けてきただけに、悔しいものがあります。 それも言った上で共済組合が認めないのであれば万事休すですね。 ただそれでも共済組合の判断に納得できなければ、書面をもって異議申し立てが出来るはずです。
任意継続被保険者になれるのは、強制被保険者の資格喪失日から20日以内。 あなたが扶養に入れなかったことは任意継続被保険者の申請期日を過ぎた正当な理由には当たりません。 奥さんは同じ共済組合なのですか? 健康保険が違えば扶養認定の基準は異なります。 それを持ち出して正当なのだと主張しても何の説得力もありません。 あなたが事前に奥さんの加入する健康保険に聞かなかったことに落ち度があります。 残念ですが、国保に加入してください。
お礼
社会保険制度をよく勉強し、知り使いこなしていくのは一般知識としても、もはや必須の事項と実感しました。 朝の妻との会話の中で知らないことは恐いことだと意見が一致しました。 ご丁寧に教授していただき、ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な助言をしてくださりとても感謝しています。 妻の共済組合と私の入っていた共済組合は異なります。 jfk26さんの共済組合について判断に納得できない場合の対応方法もあることを教えていただき、ととても勉強になりました。ありがとうございましした。