- 締切済み
被扶養者の取消について
とても困っています。詳しい方、教えてください。 母(67歳)を社会保険(共済組合)の健康保険の扶養に入れていましたが、この度、母の受け取っている年金(父の遺族年金(寡婦加算付き)+母の老齢基礎年金)の合計額が180万円を数千円ほど超えることが判明し、組合より母を扶養から外すよう連絡がきました。今度は、母が単独で国民健康保険に加入することになるのですが、この場合、私の健康保険の被扶養者としての資格喪失日はいつになるのが通例ですか? 母は、最近、高額医療申請を必要とする大手術を受けており、その際も、私の保険を通して手続きしております。 資格喪失日によっては、こちらの申請もし直さなければならないのか、と悩んでおります。多額のお金が絡んでいるので心配です。 また、母には持病があり、一ヶ月に数回は通院(違う病気でそれぞれの病院へ)しなければなりません。 どうしても保険証が必要ですので、なるべく早く健康保険の移動の手続きを済ませたいのですが、何からどのように解決していけば良いのでしょうか? また、このようなことを総括してご相談できるところはないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1
お礼
健康組合によって決め方に違いがあるのですね。 分かりました。 ありがとうございました。
補足
再び失礼します。 「各々の健康組合によって規則がある」ということは承知で、「厚生省のガイドラインから大きく逸脱することは許されない」ということですので、再度質問させていただきます。 実際、共済組合(本部ではなく、勤務先の健康保険の担当者の話で)は、「老齢基礎年金の支給額(この支給によって、母の年金額は規定の180万円を数千円超えます)の決定通知日をもって、母を扶養から外そうとしているようです。(「…ようです」というのは、実際、共済組合員で話をしているのは、私の妹、母は私の妹(別居)の扶養に入っています。母は私と同居していますが、私の収入額が、母の年金額の2倍を上回っていないため、これまでも扶養に入れることができませんでした。私は、妹の代わりに質問しています。ややこしくさせて、すみません) 勤務先の担当者のお話でいくと、平成18年の6月まで遡らなければいけないということになります。母は、その前月の5月に大手術を受けており、通知が来た時は入院中でした。また、受け取っている年金の合計が規定の180万円を超えていることも、今回の指摘で初めて知りました。 そこで、お伺いしたいのは、今更、2年半前まで遡って資格を取り消す権利が組合にあるかということです。毎年6月(年金額の決定通知書が送られて来る月)には、組合の指示により、妹は、組合に年金額通知表を提出(確認の後、返してくれますが)しているそうです。少なくとも年毎に、(通知表の提出を求めているのですから、その際に)組合が扶養可、取り消しの判断をし、それを通知するべきではないのでしょうか? 何年前まで遡って資格の取り消しが可能か、その辺りについての厚生省のガイドラインはないのでしょうか?