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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差し押さえの解除は勝手にできますか?)

差し押さえの解除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 裁判で離婚した際に取り決めた和解金の支払いが差し押さえされており、生活に困っています。一括返済を考えていますが、全額支払えば今後の支払いは不要なのか相談したい。
  • 裁判所に問い合わせたが関係ないと返答され、弁護士と相手方の連絡もつかない状況です。この場合、どう対応すれば良いか相談したい。
  • ハッキリとしたアドバイスを求めるわけではありませんが、差し押さえの解除についてのアドバイスをいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

満額と言っても、養育費は子どもが成長するまで払うものなので、判決で決まったものの総額を想定して払う必要があります。 毎月の給料から引かれるとのことですが、差押禁止額は法律で定められており、総支給額から所得税や住民税、社会保険料などを差し引き、本人10万、扶養家族プラス4万5千円を引いた、残額が差し押さえられていることになります。 ということは、お子さんがいなくても14万5千円は使えるお金としてあるわけですし、お子さんが1人いれば19万、2人いれば23万5千円あるのでなんとかなると思いますが… きつければあなたが扶養から外れない程度に働く方法もあります。 で、差押の解除は今は相手方しかできません。 こちらからする場合は、裁判を起こすしかありません。

halkatze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 裁判を起こす方法で行動をしようと思います。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

halkatzeさん、民事執行法151条2を熟読してください。 法律が改正されまして、養育費等については、一定条件の基、期限の未到来の分まで一括請求ができるようになりました。

halkatze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

養育費は、毎月発生するので、滞納分を支払っても、差し押さえを取り消すことはできません。 支払った証拠を添えて、毎月「強制執行停止の申し立て」をし、相手が信用して、取り下げをするまで待ちましょう。

halkatze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・途中トラブルがあり、現在給与の差し押さえをされており、毎月会社の給与から当初の和解金額より多い、約16万円のお金が・・・ と言うことは、裁判所で決められた金額を、決められた日に支払っていなかったからです。 その場合は、期限の利益を喪失しているので一括弁済を求められているのです。 今回の差押は、その中で最大限の取立です。 全部支払いたいならば、差押の決定正本のなかの「請求債権」を見て下さい。 利息や損害金もあると思われますので全部計算し、その額を支払って下さい。 そして、次の手続きをして下さい。 まず「執行停止」です。次に、その差押の「取消決定の申立」です。 後は、債務不存在確認訴訟です。これは必ずしもする必要はないかも知れませんが、した方がいいです。 以上の手続きをしてはじめて「ハイ、サヨナラ」です。 なお、その間に、相手の異議や争いがあれば、その訴訟に発展することも考えられます。

halkatze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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