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元従業員の重要技術情報公開は罪になるでしょうか?

退職後に数年を経た元従業員が、主力商品の弊社技術を、原料を製造する地域組織による普及検討会へ無断でプロデュースし、地元行政を通じて、加工例としてパンフレットに印刷されてしまいました。 この技術が公開されることにより、他社が同じ製品を製造することができるようになってしまいます。 この行為は背任罪などに該当するでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

特許申請をしていなかったのでしょうか。逆に他で申請されるかしれません。 何もしていないで元従業員を拘束することはできません。

Biup
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。技術・工夫の段階では果たしてどの程度売れるのか?とわからなかったことと、売上経過確認後に特許申請をしようとしたところ、「既に販売されている物は特許申請できない」と言われました。不勉強の誹りは免れませんが、今回質問の趣旨は、元従業員のスキルに利用されたことで、今後も同様の行為が続くことを憂慮してのことでした。 知的財産云々に立ち遅れた企業が、元従業員に丸裸にされていまうことは仕方のないことなのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

刑事罪には問えません できるのは民事で守秘義務違反での損害賠償ですが、退職時に守秘義務についてどのような契約の締結・誓約書の受領を行っているか、その内容次第です

Biup
質問者

お礼

ありがとうございます。企業努力の足りなさを実感します。守秘義務制約の取り交わしは、今後、きちんと行う所存です。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.2

守秘義務に関する誓約書などはとっていないのでしょうか? 退職後も会社の機密情報を他に漏らさないと誓約書をとっていれば、守秘義務違反で損害賠償請求できる可能性があります。 但し、漏らした内容によっては機密情報にあたらないと判断される場合も有りますので、最終的には裁判所の判断と言うことになるでしょう。

Biup
質問者

お礼

ありがとうございます。姻戚者のため口頭以上で、守秘義務の確認をしていませんでした。大変参考になりました。

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