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不参加による参加費の請求について
某非営利団体の婚活イベントにネットから申し込みをしました。 その後、登録した携帯電話にメールが届くらしいのですが、 届かなかったのに不参加として料金を請求されました。 払わなくてはいけないのですか? 「追記」 ちなみに私の携帯電話は迷惑メール設定をしていません。 いままで、何か携帯電話から登録して返事が来ないというトラブルはありませんでした。 イベント側は 「2通送った。 PCメールアドレスを送っていただければ、 こちらが送ったという証拠日時入りのメールが送れる」 とのこと。 私の携帯の留守番電話にはイベント開始から20分後に、 確認の電話がありましたが、 私は、返信がない為、参加が無理だと思っていた為 出かけていて、その電話に気付きませんでした。 かなり強い口調で 「払って頂かないと困る、義務がある」と言われたのですが、 私としては納得できません。 法律に詳しい方教えて下さい!!
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- InfiniteLoop
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○払わなくてはいけないのですか? 今回のイベントが一回限りのものであって、他に約款などが存在しないとすれば、払わなくてはならないか否かは、今回のイベントに参加するという契約が成立しているか否かによって決まります。 民法上、契約は、「申込」があり、それに対応する「承諾」があった時点で成立します。質問者さんが送ったネットでの参加申込みが、民法でいう「申込」、相手からのメールが民法でいう「承諾」にあたるといえます。 この点、民法では、申込みや承諾の意思表示は、相手方に到達したときからその効力を生じるのが原則とされています。ただし、「隔地者間の契約」については「承諾の通知を発した時に成立する」と定めており、 これに従えば、もし相手が承諾のメールを送ってさえいれば、たとえ質問者さんに届かなくとも、契約は成立する、ということになってしまいます。 しかし、電子メールの場合、これでは不都合なので、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という法律で、修正が加わっています。この法律のもとでは、上記の、「承諾の通知を発した時に成立する」という規定は適用されず、原則に従って、承諾が相手方に到達したときからその効力が発生するものとされています。 なお、この場合の「到達」の意味について、電子メールなどでは、相手のメールサーバーに届いた時点で「到達」したものと考えられるとされています。 従って、相手方が質問者さんにお金を請求する場合、相手は、「メールを送った」という事実を証明しただけでは足りません。そのメールが、少なくとも質問者さんの携帯メールのメールサーバに届いた、という事実を証明しなければなりません。(逆に言えば、質問者さんのメールのメールサーバに届いてさえいれば、もし質問者さんがそのメールを見ていなくても、契約は成立していたことになります) 相手に「送ったという証拠のメール」を見せてもらって、そのメールアドレスに誤記があれば、当然届いた事実はないとして請求は拒否できるでしょう。もしメールアドレスに誤記がなかったら、普通は、そのとおりにメールが送られたことが推認されてしまうでしょう(ただし、先にメールアドレスを送るように言われている点が気になります。メールアドレス部分を後からいじることも可能かもしれません)。完全に請求を拒否するためには、質問者さんの携帯会社に、そのメールがメールサーバに届いたか否かの確認ができるかどうか、聞いてみるのがよいように思います。
- 粟国 浩明(@irabuzima)
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それは一種の詐欺です。 あなたは入会はしたのですが、そういうイベントなどは本人の意思がなくては参加にいたりません。 例えば口約束をしたまたは書名をしたなど法的根拠の元付けが必要だと思います。 そういう業者は大体は背景などに暴力団などそういう資金源になるような団体が多いと思います。 できればその電話番号やその人たちの通話記録などをメモしておいた方が言いと思います。 一切払うのを拒否してください。そして迷惑メールに設定する用に設定するかしてください。 そういう業者に少しでも払うと又、後から請求がエスカレートしますのでご注意を。
- yamato1957
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放置しておいてかまいませんよ。メールが必ず届くシステムなんてあり得ませんよ。 >こちらが送ったという証拠日時入りのメールが送れる」 馬鹿なことを言ってますが、送信メールサーバが送られたメールが途中で消えるなんて普通にありますよ。 >「払って頂かないと困る、義務がある」 どんな義務なんでしょうね。相手にしないことです。