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パソコン教室でクーリングオフは可能でしょうか。
21日にビルの中に入っているパソコン教室に契約し, パソコン検定3級ワード・エクセルで8万の受講料を払いました。 教室は検定が取れるまで保障してもらい, 追加料金はありません。 22日から5日間1日90分ずっと通いましたか, 試験まであと1ヵ月しか無いし毎日通えるわけではないのに, ワードの文章作成対策で同じ文章でわかっている問題ばかりさせられます。 不安である旨を伝えてみましたが, 本日もする事はほとんど変わりませんでした。 受講料を¥16800持ってきて下さい。返金はできません。 と言われていますが, 受講料にしては高すぎるし, このまま受験しても無駄金ではないかと不安です。 クーリングオフは可能でしょうか。 ご回答お願いします。
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- globef
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埒が明かないので 「消費者センター」にでも相談した方がいいと思いますよ たぶん クーリングオフは無理だと思いますが・・・
- buttonhole
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No.4、No.7さんの回答が正しいです。 いわゆる訪問販売等のクーリングオフは、特定商取引に関する法律(以下「特商法」と言います。)第9条を根拠とするものであり、業者の営業所で契約したような場合は、クーリングオフをすることはできません。 しかし、いわゆるパソコン教室は、特定継続的役務提供に該当するので(但し、契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2ヶ月を超えるもの)、特商法第48条に基づいて、クーリングオフをすることができ、営業所で契約をした場合も対象となります。(9条と条文の書き方が違う。) 既に教室の授業を受けているとしても、クーリングオフ期間であればクーリングオフはできますし、既に払った受講料も全額返還を求めることができます。 ちなみに、48条に定めるクーリングオフ期間が経過した場合、特商法第49条に基づいて将来に向かって契約を解除することかできます。(これは、クーリングオフではなく、中途解約権)この場合、業者が請求できる違約金や損害賠償の額に制限があります。(クーリングオフはそもそも、業者は違約金や損害賠償を請求できない。)
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
#7です 特商法はその48条で特定継続的役務提供契約において、その特定継続的役務提供契約に該当する場合には、法定書面交付から8日以内にであれば無条件でクーリング・オフ、すなわち契約の解除ができる旨定めています。 そして本件パソコン教室受講契約は前述のように特定継続的役務提供契約に該当します。 よって、8日以内にクーリング・オフできる、というまさに法的三段論法なわけですが。 特定継続的役務提供契約は特商法50条において適用除外が定められていますが、本件では該当する事由がないように思います。 特定継続的役務提供契約「がそうであっても、すべてクーリングオフが可能だ、というものでは」ないというのは、適用除外の規定からしても間違ってはいませんが、だから本件はクーリング・オフできないというのは、論理の飛躍です。 本件が特定継続的役務提供契約に該当するにも関わらず、なぜクーリング・オフできないといえるのか、その根拠を示さなければ、説明になっていません。 ちなみに、特商法はいわゆる業法であり、「事業者を自らの自由意志で訪問し、そこで改めて自由意志で契約をしている」からといって、クーリング・オフできないとはいえません。理由としては、第一に、条文の規定に適合しないという形式的理由、第二に、契約者が自らの自由意思で契約したと装うことは、慣れた事業者なら容易であり、消費者の保護に欠けるという実質的理由です。 蛇足ですが、債権法改正で、消費者契約法や特商法を民法に取り込む際に、完全に消費者が自由意思で契約したことを事業者側の抗弁として認めてよいのではないかという議論がありましたが、日弁連側が反対しているという経緯もあります。 あと、無条件に許せば事業者は経営できない、との反論ですが、クーリング・オフ期間を8日に限っていること、事業者のそのような不利益も考慮した上で、無条件のクーリング・オフを認めたのは、歴史的に消費者に多大な不利益があったという立法事実から定められたものであり、特商法を否定する反論ですので、事業者側に立って法令違憲を主張するならともかく、今回は消費者側の質問であり、不適切です。
- jess8255
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確かにNo.7さんのご指摘の通り、本契約は特定継続的役務提供契約に該当するものです。 しかしクーリングオフは可能だという根拠を施行令12条、別表第4に求めるのはおかしいですよ。本契約が特定商取引法で指定するサービス商品であることを示したのが施行令12条、別表第4であるに過ぎず、本契約の目的がそうであっても、すべてクーリングオフが可能だ、というものではありません。 それを無条件に許せば、学習塾もパソコン教室も経営できません。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
あまりな回答ばかりなので、根拠を示しつつ回答しようと思う。 本件のようなパソコン教室の受講契約は、特定商取引法に関する法律施行令12条、別表第4によって指定されていることからも、特商法41条にいう特定継続的役務提供契約に該当する。 本件契約が21日にされており、クーリング・オフ期間の8日を経過していないことから、急いで配達証明付き内容証明郵便で本件契約を特商法48条1項により解除することを通知すべきである(仮に相手が受講期間を争ってくるにしても、通知をとにもかくにもしておくべきことに変わりはない)。 ちなみに、事業所等に質問者が自ら出向いて契約していることをもって、クーリング・オフできないというような趣旨の回答があるが、それは訪問販売等の場合であって、本件の特定継続的役務提供契約とは関係ない。 また、すでに役務提供を受けていることからクーリング・オフできず、提供を受けた部分については受講料が返還されないという回答もあるが、クーリング・オフは無条件に解除でき、すでに履行を受けたことはクーリング・オフをするについて何ら影響しない。また、すでに提供を受けた部分についても、クーリング・オフした場合には受講料を全額返還できることは、特商法48条6項から明らかである。 よって、本件では、すぐにでもクーリング・オフするという内容の、配達証明付き内容証明郵便を出すべきである。書き方に不安があるなら、弁護士や消費生活センター等で相談するのもいいと思う。弁護士の場合でも、委任するのではなく、内容証明郵便を一本書いてもらうくらいなら、それほど費用もかからないし、弁護士名が入っている方が事実上相手に対する効果が大きいともいえる。 ちなみに、仮にクーリング・オフ期間を徒過しても、契約書が法律で定められた要件を備えていない場合においては、クーリング・オフできる可能性がある。クーリング・オフできる8日の起算点が、適法な法定書面の交付したときであるからである。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
クーリングオフの可否について賛否がありますが、これは質問者さんの補足やお礼の投稿を見る限り、「事業者を自らの自由意志で訪問し、そこで改めて自由意志で契約をしている」ようですから、特定商取引法で規定されたクーリングオフ(無条件の契約解除)は出来ませんよ。 クーリングオフが同法で規定されている最大の理由は、「電話勧誘や訪問販売など、消費者に充分考える時間を与えなかったり、威嚇や強制のある販売勧誘のもとに行われた契約を、改めて頭を冷やして再考させる機会」を与える、と言うものです。今回の事例はそれには該当しませんね。 >受講料を¥16800持ってきて下さい。返金はできません。と言われていますが, >受講料にしては高すぎるし, それを事前に納得して契約したのではないのですか? しかし質問冒頭に >8万の受講料を払いました。教室は検定が取れるまで保障してもらい,追加料金はありません。 とあるのに、追加料金と思える支払いは矛盾していますね。これは何故なんでしょう? 一度払い込んだ受講料の返金が出来ないのは珍しいことでもありませんが、契約内容をよくご覧になって確認をしましょう。 受講内容が不満なら強くスクール側に伝え、改善させることが先決です。よい解決になることを祈ります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、回答者の多くは「クーリングオフ」の意味がわかっていない。 これは冷却期間無条件契約撤回のこと。 すでに受講している場合は、無条件途中解約のこと。 パソコン教室の場合、二か月以上・五万円以上のときに適用される。 残りの受講料の返金可能。 解約手数料は取られるが。 特定商取引法49条により解約するという内容証明郵便を送ること。
お礼
確かに解約料か20%どちらか低い方が途中解約で取られるとサイトに書いていました。 49条ですね。 ご回答ありがとうございます。
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
パソコン教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の一つとされており、原則としてクーリングオフは可能です。 ただし、受講期間が2カ月を超えること、受講料が5万円を超えるものであることが条件です。 受講料が「8万円」ということであれば、そちらの要件はクリアしていますが、受講期間の要件をクリアしているかどうかは質問文からはわかりません。ご自身でお確かめください。
お礼
時期は「合格するまで」ですので, 多分大丈夫かと思われます。 回答ありがとうございました。
補足
受講期間は「試験に合格するまで」です。 一番早くて8月に受験しますが,受講期間は定められたものではないようですが微妙ですかね...。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、クーリングオフの対象にならないと考えたほうが妥当でしょう。 広告を見て、相談者さんが出向いて契約していますから、保護される内容ではないと考えられます。 高い料金と感じても、これは契約になりますから、消費者センターに相談しても同じ回答と考えられ、教室側での違法行為等がないとクーリングオフは難しいでしょう。
お礼
チラシを見て, 出向いてますものね....。 回答ありがとうございました。
できますよ http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ ここを見て自分でするか、お住まいの地域の消費生活センターに相談に行きましょう
お礼
サイト参考にします。 まずは学校に確認を取り, 消費者センターに行ってみたいと思います。 ありがとうございました。
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お礼
仰って頂いた通り, まずはスクールに不明点を聞いてみたいと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。