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運転中の携帯電話保持の違反について。

走行中警察官に車を停められたところ"携帯電話を持っていましたよね"と尋ねられました。 私はちょうど落ちた携帯電話を拾うところ停められたため"はい"と答えました" その後もう一人警察官が現れ"携帯電話を持っていましたよね"と似たようなニュアンスの質問をされたため"はい"と答えました。 この流れからたんたんと免許証の提示をさせ違反について話をし始めたのでここでおかしく思い説明を求めたところ携帯電話を移動した=保持になるため違反だと言われました。 納得がいかなかったので拒否していたところ数名の警察官が現れ最初いた警察官が事情を説明し始めました。すると運転中の携帯電話の使用を取り調べている最中だったみたいで後から来た警察官は私が携帯電話の画面を直視しながら運転していてそれを報告し私を停めたと言っていました。 もちろん私は携帯電話を直視などしておらず、拾って移動させただけです。私を停めた際にこの説明もありませんでした。 ここでもし携帯電話を拾うという行為が保持として違反になるのであれば私も違反を認めざるをえないのですが、証拠もない携帯電話を直視していたという理由で違反になるのであれば納得がいきません。 二人の警察官がした事細かな説明もない"携帯電話を持っていましたよね"という質問に"はい"と答えたため私は携帯電話を直視し続け走行した事を一度認めている事になっていると思います。 知人に相談したところ一人は"例えば裁判になるまで話がすすんだ場合、携帯電話の使用を取り調べている最中だった事から私が携帯電話を直視していたという警察官の意見は強力なのではないか。ほぼ負ける。"と言われました。 また別の知人には例え二人の警察官が見たといっても別の地点だし私が携帯電話を直視していた証拠もない、そして出頭した際に状況を説明し更に事故回避のために止むを得ず携帯電話を移動させたという意見も付け加えれば違反にはならないのではないか"と言われました。 このまま違反になるのはどうしても納得いかないのでまず出頭してみるつもりではいるのですが、是非皆さんのご意見、体験談、対策(聞こえは悪いかもしれませんが)を聞きたく質問致しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

http://daikai.net/drive/0410.html 携帯電話の運転中使用は全国共通で違反行為です。 しかし、ただ手に取っただけでは違反にはなりません。 あくまで、画面を注視する行為が、違反行為になります。 あなたの場合、携帯電話を移動させただけなので、違反行為に該当しない可能性が高いです。 ただ、警察官の証言の有効性がかなり高いので、なんとも言えませんね。

noname#136473
noname#136473
回答No.1

それは簡易の裁判でもありません、検察庁の事情聴取です、携帯電話を持っていた違反と言う法律は私の市にはありません、持っていて見たりしても何も言いません、私が思うに、献血の車が街中を走りながら片手にマイクを握り○○公民館でただいま献血を行っています多数の方の献血をお願いしますと走っていました、こういうのは違法にならないのでしようか、警察官だって無灯火で走っていてこちらが言うと頭を下げて走り去る、携帯電話を移動するのもだめなら、一切持って乗ることを禁止すること、警察も無線の使用を禁止することだと思います、法治国家でありながら検察は自分らの仲間をひた隠しにした事件もある中、あまりにも権力の行使の使いすぎだと思います。

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