• 締切済み

先程一般道で34kmオーバーで捕まりました。

自業自得ということは重々承知しています。 質問があります。 減点は6点ですよね? 去年の8月に信号無視で2点もらってますが 2年以上無違反だったので11月に2点は消えてますか? また6点の場合免停30日罰金10万円以下ですか? 免停は講習を受ければ1日に短縮されますか? また講習にテストはありますか? すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.5

#3の人が言っているのは違反者講習で運転免許停止処分者講習(いわゆる免停講習)とは違います。 違反者講習を受講すると、前歴無しの0点になり、行政処分自体が課せられません。 (ただし、違反者講習を受講した履歴は残りますので、受講した日から3年以内に再度軽微な違反を繰返し6点になった場合は違反者講習とはなりません。) 行政処分が課せられないので、帰りに運転して帰ることもできます。 また違反者講習を受けずに免停講習を受けることはできません。違反者講習を受講しなければ30日の免停となります。 今回の場合は一度の違反で6点ですので免停講習となり、受講すれば1日に短縮されます。 講習の日は車の運転はしないように!! 講習が終わる時間に合わせて検問を実施していることが多いです。運転しているのが発覚すれば免停中の無免許運転扱いで、免許取り消しになります。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

まず免許制度は累積加点なので、減点というのは間違い。 違反の前2年間無事故無違反であれば、軽微な違反は3ヶ月で消える。 現在6点の違反をもらっている状態。 刑事処分は、 検察庁に呼ばれて検察官と面談。 異義が無ければ略式裁判に回されて、10万円以下の罰金判決を受け、 出納窓口で支払って終了。 一応30km以上35km未満の超過の場合、 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 反則金(罰金ではない)の上限が4万円であるから、 罰金は5万円以上10万円以下が相場です。 行政処分は、 行政処分課から呼び出しがかかり、 免許没収され免停通知書が渡されて免停に突入します。 違反点数6点~8点であれば、30日の免停。 1日の講習を受けて、成績が「優」の場合29日短縮され、 当日1日の免停で済みます。 帰るときに本日24時まで運転しない誓約書と引替に、 免許証が返還されます。(免停終了は24時) 免停期間中に運転したら無免許運転19点をもらい、 6点との合計で25点で2年間の欠格期間付免許取消となります。 2年間免許取得できない。 免停が無事終了したら、前歴1回・違反点数0点となります。 前歴1回は4点の違反で60日の免停です。 免停終了後1年間無事故無違反で過ごせば、 前歴0回・違反点数0点となります。 もし、1年以内に3点までの違反をしたら、 違反をした日から1年間無事故無違反で過ごさないと、 累積が残ります。 行政処分の場合は処分が終了した日から1年間。 違反の場合は違反日から1年間。 1年間とは、1年後の同日24時までが1年間です。

  • madausa
  • ベストアンサー率28% (320/1133)
回答No.3

違反者講習のテストはあってないような簡単な内容です。小学生でも満点が取れるような内容なのでご心配なく。 しかしながら、違反者講習で30日が1日に減免されるのは3点以下の違反の累積で6点に達した人が対象だったと思います。多分、速度超過で一発6点では短縮はないです。 間違ってたらすみません。

回答No.2

40キロ制限一般道で34キロオーバーなら、略式裁判で罰金、罰則が決まるんじゃないかな?近日中に呼び出しありますから覚悟の程。安全運転しましょうね。

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.1

皆さん勘違いされているようですが、正確には 違反点数が6点加点 されているのです。減点ではありません。 去年の信号無視については加点の2点が免除されているので、今回の6点のみです。 ちなみに決まり事はありませんが 1キロオーバーに付き2万円の罰金 が相場のようですので、4キロオーバーだと8万円の罰金ですね。 免停は30日(初めてであれば)で、指定の講習を受ければその講習日の1日だけの免停に短縮措置がとられます。