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バイクで道路交通法違反。2度目の短縮講習は可能?
昨年の11月に駐車禁止×3回、計6点で違反者講習(短縮講習?)を受け、免停期間が30日から1日になりました。 その後、駐車禁止、歩道通行、スピード違反(各2点)で6点になってしまいました。 この場合、どのような処分になるのでしょうか? 10月と11月にツーリングの予定があるので大変心配です。 免停期間は何日くらい、講習による短縮は可能なのか・・・など、ご存知の方が居ましたら是非教えて下さい。 また、誠に勝手ながら「違反しすぎ!」というお叱り、「要領悪すぎ」というご指摘はご容赦ください。いろんな人に言われて凹んでおります。 よろしくお願いします。
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お礼
早々の回答ありがとうございます。 全て県内での違反なのですぐに通知は来そうです。 経験者の方のお話が聞けて大変参考になりました。 ありがとうございます!