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贈与税とお小遣い・お年玉

 こんにちは、贈与税について教えてください 1)年間110万円まではかからない 2)親が学生などに生活費を送る分はかからない 上記は調べてわかったのですが、そこから先がわかりません  架空の話ですが、例えば、すでに年間110万の贈与と、それ以外に親から生活費をもらっているとして、「親以外」の親戚などからもらっている生活費としてもらっているお小遣は、課税対象になるのでしょうかならないのでしょうか? また、それとは更に別に貰っているお年玉があったとして、それは課税対象になるのでしょうか?  そして、上記の話とは別件として、これも架空の話ですが例えば親から生活費として世間的に妥当な額をもらっていたとして、それをうーんと節約しまくって、結果として例えば数年で数100万円貯まったとした場合、これは生活費としての妥当な金額をもらっていたと見なされるのか、それとも不必要に多いお金を渡されていたとみなされるのでしょうか? 因みに節約の方法としては、例えば先輩に奢りまくってもらう、見切り品や押し麦、タダでもらえるパンの耳やおからばっかりを食べて生活するなどだったとします  教えてください

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

調べたのなら贈与税が 該当する年の1月1日から12月31日までの1年間に「贈与により取得」した財産の額をもとに計算されるのは分かっていると思いますけど。 110万は控除額です。 1年間で贈与を受けた額が110万以上あれば、控除される110万円を差し引いた額が課税額になります。 例えば、親から110万貰い、生活費と教育費用で年120万、親戚から120万、そしてお年玉が全部で5万だとします。 生活費と教育費用は不要という観点からそれほど高額では無く妥当な金額と考えられるので、これは贈与に当たらないとします。 110万+120万+5万で235万円が贈与を受けた年額になりますので、 110万円を控除した、125万円が課税対象額になります。 それと、未成年者への贈与は親権者の同意が必要。 未成年者ですでに婚姻しているのであれば不要。 >親から生活費として世間的に妥当な額をもらっていたとして、それをうーんと節約しまくって、 貯金すると贈与とみなされます(どのように貯金に回したかは問われないと思います)。

nemonomen
質問者

お礼

 つまりその例の場合「親からの120万」は贈与に当たらず、「親戚からの120万」は贈与と見なされるということですね?  この場合、なぜ240万全部が扶養としてみなされないのでしょうか? 親じゃないからですか?それとも金額ですか?

nemonomen
質問者

補足

書き忘れましたが、ありがとうございました