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社会保険料の過少申告

小さい法人を経営していますが、今度の算定基礎届を計算していて間違っていることに気付きました。支払総額を記入しなくてはいけないところを諸手当を入れずに申告していました。結果的に過少申告ということになってしまうと思うのですが、この場合、従業員個人に対して、もしくは法人に対して追徴金などはあるのでしょうか?

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回答No.1

ここで聞くよりも届の提出先に大至急連絡を取ってどうすべきか指示を仰ぐべきではないですか。

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