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成人の子供に対する暴行罪についてです。

路上で小学校の子供が、成人から受けた有形力の行使についてです。 突然腕をつかまれて怒鳴られたということで(理由は相手の勘違いで、子供に落ち度はない)手首が少し痛かった、怖くてランドセルにつけていた防犯ブザーを作動させられなかったというものです。相手に謝罪の意思はありません。この場合、暴行罪の構成要件は満たしてますか?可罰的といえる違法性はあるでしょうか?また、起訴、不起訴の可能性も含めて教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

暴行罪というのは、喧嘩で相手の「胸倉をつかむ」だけで成立してしまいます。 ですから、腕をつかまれたという状況と痕跡があれば、親権者として刑事告訴ができます。 診断書をとり、子供さんを連れて警察に告訴してください。 確かに、その診断内容次第では傷害罪も視野にはいります。 暴行罪は、けがが必ず必要というのではなく、暴力的行為があれば十分な可罰対象となります。 ですが、その事実を証明するために診断書があれば証明書類となります。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

「確かに有形力の行使」ですが ・犯罪を意図した行為ではないので動機として刑罰には不十分 ・腕をつかんだのは引き留めるためで行為の正当性がある ・怒鳴ったのは注意の一環で決して大声ではなかった と言われれば犯罪性を問うのは難しいと思います。 「暴行された」と警察に行っても 傷がないことや行為が手をつかんだだけでは 事件としては扱ってくれないと思います。 ですが ・小学生という子どもにも変わらず暴力的な行為を行った ・その結果子供は精神にトラウマを負い病院で治療を受けた ・謝罪もなく一方的で話し合いに応じない のであれば治療費及び精神的被害に対する 慰謝料の請求訴訟は起こせると思います。 肉体的には治療を要するとはならなかったでしょうから 参考扱いでこれには含まれないでしょう。 また児童相談センターへ相談すれば その人が他にも何かやっていると 警察にも連絡がいき 地域的な圧力が強まるでしょう。 基本的には話し合いで納めるべきとは思いますが。

回答No.2

手が腫れたとかの外傷があれば傷害も考えられるのでは 難しい世の中になったもんですね 子供にとって大人は怖いものだと思わせることも必要かな 私の子供の頃は空き地で遊んでいておっちゃんから「うるせぇ」って 怒鳴られることは良くあったけど 今だと、訴えられそうだね 最近の子供は敬意や畏怖はないよね、頭でっかちの小生意気な子供が多いこと 私たち親にも責任があるんだよね 子育ては、家庭だけでなく地域でするもんじゃないかな と思いますが

mardelplata
質問者

補足

おっしゃるとおり、本当にいやな世の中になったものです。私もこうはしたくないのが本音です。子供にとって大人は怖いものだと思わせること・・・同感です。悪いことをした子供は地域でしっかりしからねばなりません。しかし、しかった理由が錯誤に基づくものであれば、大人も非を認める姿勢が必要でしょう。このケース、素直に謝罪すればことは収まるというものですが、行為は認めるものの、頭を下げません。古きよき時代であれば、相手側に出向き、一発食らわせればすっきりするのでしょうが、今の世の中そうはいきません。社会正義の実現のためにも懲罰的な意味も含めての解決手段を考えているところです。モンスターペアレントという言葉がありますが、相手は高校教師です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

満たしていると思いますが、被害届では警察は動かない可能性が高いので、 告訴してみてどうかと云うところですね。 検察がどう判断するかです。

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