- 締切済み
成人の子供に対する暴行罪についてです。
路上で小学校の子供が、成人から受けた有形力の行使についてです。 突然腕をつかまれて怒鳴られたということで(理由は相手の勘違いで、子供に落ち度はない)手首が少し痛かった、怖くてランドセルにつけていた防犯ブザーを作動させられなかったというものです。相手に謝罪の意思はありません。この場合、暴行罪の構成要件は満たしてますか?可罰的といえる違法性はあるでしょうか?また、起訴、不起訴の可能性も含めて教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3
- jiyouneko961
- ベストアンサー率18% (28/150)
回答No.2
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1
補足
おっしゃるとおり、本当にいやな世の中になったものです。私もこうはしたくないのが本音です。子供にとって大人は怖いものだと思わせること・・・同感です。悪いことをした子供は地域でしっかりしからねばなりません。しかし、しかった理由が錯誤に基づくものであれば、大人も非を認める姿勢が必要でしょう。このケース、素直に謝罪すればことは収まるというものですが、行為は認めるものの、頭を下げません。古きよき時代であれば、相手側に出向き、一発食らわせればすっきりするのでしょうが、今の世の中そうはいきません。社会正義の実現のためにも懲罰的な意味も含めての解決手段を考えているところです。モンスターペアレントという言葉がありますが、相手は高校教師です。