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貨物引換証

貨物引換証は運送人が荷送人に渡すもので売却等が可能ということは、荷受人の権利が侵害されませんか?また、運送人は運送が完了したら貨物引換証を取り戻さないと危険なように思いますが、荷物を渡した後で荷渡人に返してもらうのですか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

貨物引換証は、運送人が貨物を到着地で当該証券を所持している人に引き渡すことを約した有価証券です。つまり、貨物引換証を所持していれば、本来の貨物受取人でなくても貨物の引き渡しを受けることができますから、貨物とほぼ同等の価値を持つものといえます。 ですから、運送人が貨物を引き渡す際には、必ず貨物引換証を回収する必要があります。 もし、回収を忘れた結果、善意の第三者が貨物引換証を提示して貨物の引き渡しを求めた場合、貨物の引き渡しはできないことから、債務不履行責任に基づく損害賠償債務を負います。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>貨物引換証は運送人が荷送人に渡すもので売却等が可能ということは、荷受人の権利が侵害されませんか?  運送人から貨物引換証の発行を受けた荷送人が、その貨物引換証を荷受人に交付します。その荷受人が貨物引換証を他の者(例えば、貨物の転売先)に譲渡することもできます。 >また、運送人は運送が完了したら貨物引換証を取り戻さないと危険なように思いますが、荷物を渡した後で荷渡人に返してもらうのですか?  荷受人(当初の荷受人から貨物引換証の譲渡を受けた者も含む。)が貨物の引渡を受けるには、運送人に貨物引換証を提示しなければなりませせん。運送人は、貨物引換証と引き換えに貨物を貨物引換証の所持人に引き渡します。 商法 第五百七十二条  貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル 第五百七十三条  貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス 第五百七十四条  貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス 第五百七十五条  貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ貨物引換証ヲ引渡シタルトキハ其引渡ハ運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ運送品ノ引渡ト同一ノ効力ヲ有ス 第五百八十四条  貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送品ノ引渡ヲ請求スルコトヲ得ス

oborojuuji
質問者

お礼

宅急便をイメージしていましたが、普通の宅急便とは違うものなのですね。 助かりました。ありがとうございます。