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初歩的な質問ですみません。

お暇なときにでも教えて下されば嬉しいですm(__)m 例えば、1月1日に未成年にわいせつな行為をして逮捕されたとすると、だいたいどの位、警察にいて、どの位の時季に検察などに身柄を移されるのでしょうか?そこから起訴などをするのにもどの位の月日がかかるのでしょうか? また、逮捕された後から被害者に向けての手紙などは、書くことが出来るのでしょうか? それから、加害者と被害者(家族なども)はもう二度と会ってはいけないという決まりもあるのでしょうか? 私や家族がそんなことをしたわけではないですが、ふと疑問に思ったので。 初歩的な質問ですみません。

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回答No.1

逮捕されたというのであれば,逮捕された時間(もしも任意同行で警察で取り調べ等を受けていたのであればその任意同行の時間)から48時間以内に検察庁に身柄が送致されます。 そして,検察庁で取り調べを受け,検察官は身柄送致を受けた時間から24時間以内に,送致を受けた被疑者を勾留して捜査したほうがいいかを考え,もしも勾留の必要があると考えた場合は,裁判所に勾留請求をします。 裁判所で被疑者の勾留が許可されると,その勾留が許可された日(勾留状が発布された日)から10日間の勾留ができます。 その間に,警察,検察は被疑者の取り調べや実況見分,被害者などの関係者から取り調べをする等,捜査をします。 もし,捜査が10日以内にどうしても終わらず,引き続き身柄を勾留して捜査しなければならないやむにやまれない理由がある場合は,その勾留期間を10日間延長するよう,裁判所に請求することができ,裁判所で許可されると,勾留期間が10日延長されます。 ですので,最大で,警察で逮捕されてから,23日間,起訴までに時間を要することがあります。 もちろん,10日間の勾留期間があっても,それより前(たとえば勾留8日目など)に起訴をしたりすることも可能です。あくまで,勾留期間というのは,勾留することが許される期間ですので。 逮捕されてから被害者の方に手紙を出すのは,不可能ではありません。 ただし,裁判所で勾留状が発布される際に,一緒に「接見禁止」というものが出されると,被疑者の手紙の授受や面会が制限されますので,被害者に手紙を出すことはできなくなります。 また,仮に手紙を書いても,被疑者自身が被害者の方の住所を知らなくても,警察は被害者の方の住所を被疑者に教えることはまず無いと思いますので,出せない可能性もあります。 被害者自身やそのご家族がそういう手紙などを嫌がる可能性もあり,そうすると手紙を出すということ自体が逆効果になりかねないので,たいていは,弁護人などが間に立って,手紙を出してもいいかなどを被害者に確認することが多いです。 被疑者と被害者や家族がもう二度と会ってはいけないという決まりは,法的にはおそらくありません。 釈放された後に被疑者が被害者と会ったところで,会ったその瞬間に犯罪となることはありませんが,未成年の被害者に対するわいせつ事件であれば,たいていは,「もう二度と被害者やその家族には近づかないし,会ったりもしません」というような上申書や供述調書を作成すると思います。 もちろん,その上申書等に法的拘束力はありませんが,そのようなものを作成したにも関わらず,被害者に会いに行ったりした場合,会うのを嫌がった被害者が警察などを呼べば,住居侵入などで再度逮捕される可能性もあります。 もっとも,被害者やその家族が被疑者と会うことを望んだり,許可すれば,それを止めることは警察にはできないと思いますが。 分かりにくい説明ですみません。 これで分かりますでしょうか・・・?;;

noname#136003
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます!非常にわかりやすく参考になりました! そんな文書を書かされることもあるんですか(゜∇゜)知りませんでした! 本当にありがとうございます。助かりました☆

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