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生保外交員が提案した返済制度とは?老人が融資返済に苦慮する中での問題提起
- 85歳のおばあさんが、孫の起業融資のために生死保険に保険金を担保に借金しましたが、後から無理なく返済できる制度「月額返済制度」を知り、怒りを感じています。孫は他社の生保に切り替えていますが、おばあさんは加入できません。そのため、生保外交員の行為について訴訟を考えています。
- 生保外交員は老人であるおばあさんに、保険の解約を勧める一方で、月額返済制度の存在を教えずに借金させたことが問題となっています。おばあさんは孫を助けるために返済に苦慮しており、生保外交員の責任を追及する考えです。
- おばあさんが起業融資のために借金をした際には、月額返済制度の存在を知らずに返済計画を立てました。しかし、後から別の生保外交員からその制度を教えられたことで、おばあさんと孫は怒りを感じています。この問題について訴訟を検討しています。
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かなり厳しいと言わざるを得ません。 先ず融資の返済は1回1万円以上との規定が標準です。これは約款に書いてありますから、「知らない」は通りません(読んでない方が悪い)。 また借金の扱いは全て営業所では「支社に取り次ぐ」だけ。支社は自分の裁量で処理出来ます。 終身保険を担保に借金する場合、契約者貸付と保険料振替貸付を併用出来ません(併用した場合貸付利率が違う為処理不能になる)。 はっきり言えば予定利率の高い、古い契約を切り捨てたのです。 昔の契約は予定利率が年6~7%と言う高い利率でした。 今実際には2%行きませんから借金を回収して運用益を出す必要に迫られています。 営業所は借金を受け付けた以上回収する必要があり、支社には回収の必要が無い事になります(本当に失効したら返戻金を清算して渡せば支社として終結)。
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- rokutaro36
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おっしゃっている意味が分からないのですが…… 生命保険の契約者貸付の返済は、自由ですよ。 毎月、毎週、毎日、半年毎…… 金額も自分で決めれば良いです。 つまり、自由自在です。 毎月一定額を返済しても、借入金が解約払戻金を超えれば 自動的に解約になるのは同じです。 解約をもとに戻すことはできません。 誤誘導とも言えません。 生保の責任を問うことはできないでしょう。
- takuranke
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失礼ですが、銀行等の金融機関では、幾ら担保があっても事業主でもない85歳の高齢者に事業資金や他の名目で200万の融資はしないと思います(通常借金返済に充てるといえば断られます)。 融資するところがあっても生保担保ではなく連帯保証人を付けるように言われると思いますが。 (返済中に成年後見制度を利用したとか、死亡時にすぐに担保返済されるわけではないので) それと、今年の4月下旬に解約した際の解約払戻金は幾らだったのでしょうか。 問題があるとすれば、「3年後に解約払戻金と、借金が拮抗するから」の部分ですが、 これはその時に残額がどのくらい残ってのことなのでしょうか、 それと4月下旬に解約して200万の借金はどうなったのか、 全額返済できたのかどうか。 月額返済制度にこだわっているようですが、 高齢者に月額返済の適用があるかどうか確認してからの方がいいと思います。 ご自身でもおっしゃっているように、高齢者が借りているわけですから、 返済条件など若い人たちと違う事があります。 月額返済制度が高齢者に適用されていない場合、伝えても意味が無いので伝えなかった可能性もあります。 >前提条件が違うとして、解約取り消しを申し入れましたが、実際、この場合に死亡保険契約は復活できるのでしょうか?拒否された場合、訴訟に持ち込んで、勝てるでしょうか? 書かれている内容だけですと、かなり難しいと思います。 ここよりかは法テラスで相談したほうがいいと思います、 また、無料法律相談などを利用する。
補足
お答えいただきありがとうございます。 1)融資は、生保の年金型部分の前借です。同じ生保からのもので、銀行を含めて、他社からは借りていません。 2)借り続けた場合の3年後の融資残高は、230万円程度と試算されていました。これが中途解約金払い戻し金額マイナス30万程度です。死亡保険は500万円保障でしたので、保証額の約50%が中途解約金の金額です。 3)200万円は解約により自動的に返済となりました。 4)孫の話では、同じ会社の生保加入者全員に月額返済制度は適用されるとのことで、申込書にも記載があります。
補足
書き込み感謝します。 融資返済金額は、融資残高によります。私の場合は、1か月1万円が最低です。1万円単位で増額できます。これは保険契約約款には記載はなく、月次返済申込書にのみ記載があります。今年の5月に用紙をいただいて初めて知りました。 担当していた営業も、社内で、月次返済制度を教えていなかった事は認めたようです。 とりあえず、他界した息子と大学同期にあたる司法書士には相談することになりました。