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同族会社の株保有率と配分を強制的に変更する方法
- 同族会社の株保有率と配分を強制的に変更する方法について教えてください。
- 同族会社の代表取締役が株の保有率についてお悩みです。
- 2代目代表夫婦からの借入金保証責任についてもお悩みです。
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ご無沙汰をしております。 マイページを確認しましたところ、気づいた次第です。 強制的に変更するとのことですが、言ってみれば現代表取締役は債権者なのですからできないことはありません。 昨年から何も交渉はされていらっしゃらないのですか? これは喧嘩前提になりますよ。 半ば不利ともいえる条件で、代表取締役に就任されているのであれば、前回申し上げましたが辞任と、連帯保証契約の解除と交換条件です。 経営が悪化した際に、顧客や技術を生かせる環境にあったとしましょう。 第二会社を設立し、事業は存続させる手法はありますが、特別決議になりますから大株主の決断が左右します。 特例有限会社であれば、事業譲渡はできますが合併や株式交換の新規設立は、阻まれます。 戦略を練ろうにも、2代目が経営意識や会社保有の責任に欠如しているのでしたら、歳を喰った子供として扱うしかないでしょう。 現在、財務内容は把握されていらっしゃるのですか?
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- yosifuji20
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あなたはなぜ個人資産にまで保証をしてしまったのでしょうか。 株式会社では大株主はいつでも取締役を解任できます。一方債務保証は債権者の同意がないと解約できません。 下手に代表者に逆らうと役員からはずされて債務保証だけ残るという最悪の結果になります。 不利な面だけ押し付けられている感じですね。就任時によほどうまい誘いでもあったのでしょうか。 でも大株主が代表者をかねている場合は、有効な手段はなかなかないですね。重要な決定には取締役会の決議が必要ですが、それを代表者に逆らってできるとは思えません。 とりあえず可能なのはわら人形に釘を打って代表者の短命を祈るくらいでしょうかね。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
2代目代表取締役は私の両親で、現在は取締役のみの 肩書きです。 説明不足でしたが、銀行などからの借入金につきましては 3000万ほどが県保証協会からの借入れ(つまり個人保証) のこり6000万ほどを、会社の資産を担保にした借入れです。 前代表個人の預金から1000万円超の借入れをしており、 それについての保証はしておりません。 初代は祖父になりますが、祖父から2代目に代表移行の際は 株を相当数、譲渡しているようです。 2代目から私へ代表移行の際には、株の譲渡はありませんでした。 ただ単純に祖父の遺志を引き継ぐつもりだけで受けたものでしたので 勉強不足であったことは否めません。
お礼
bizgenki様 大変ご無沙汰をしておりまして失礼致しました。 その後いろいろあり、こちらもない知恵をしぼって 今年2月には先代から経理関係の書類すべてと、 会社の代表印や通帳など引き取りましたので、 財務関係の把握はできるようになりました。 ただし、先代個人から借り入れていた借入金1400万円に 関しましては、先代の奥様(前経理担当者)が経理書類を 引き渡す前にすべて個人へ返済処理済ませて行きました。 銀行の借入金に関しましては、財務を引き取った時点で 当座の預金が22万円(!)と定期預金が300万円ほど すでに手形が300万円強発行されており、一時はどうなることやら でしたが、会社でかけている先代の保険の解約金などを充てることで なんとかしのぎました。 ただ県保証協会からの借入金3000万円につきまして、 金利も高いことと納得の借入金ではありませんでしたし、 返済窓口の銀行と先代との癒着が異常でしたので、 新規で別の銀行をつくり、そちらから借入れをおこした次第です。 ただし先代は第一線から退いておりませんし、仕事のやり方は まるで変わっておりませんので、経理でお金を管理している側と 致しましては、一時も気の休まる時がありません。 先代が筆頭株主であるという部分で、未だに代表取締役を解任し 自分が変わるつもりでいろいろと動いているようです。 ご多忙の中、回答いただきありがとうございます。