• ベストアンサー

障害者年金受給資格について

未成年のときから精神疾患で働けていなくて、厚生年金保険など税金を納めたことがない人って受給資格ってあるんですか? 身近にいるんでアドバイスのために質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.3

 障害基礎年金に該当する可能性があります。    障害基礎年金の受給資格の中には、「20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき」というのがあります。  20歳前の傷病ですから、国民年金や厚生年金に加入の有無には関係ありませんので、障害年金を受けられる障害(病状)の程度かどうかです。  もし障害程度が障害年金に該当する場合は、年金保険料を納めないで障害年金を受けることになるため、本人の所得が一定以上だと支給停止となります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm  その病気で初めて医師の診断を受けた日から1年6か月経過した日が20歳前のときは、20歳になった日の障害程度が障害年金を受けられるほどの病状であるか、あるいは20歳以後に病状が悪化し障害年金を受けられる程度の病状であるかなど、条件がありますので、通院しているならお医者さんに障害年金を受けられるか相談してはいかがでしょう。  または、市役所の国民年金担当課や最寄りの年金事務所などで相談してください。  年金手帳をお持ちなら持参してください。 http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html  なお、障害年金に該当するかどうかの一つの目安として、障害者手帳(または障害者福祉手帳という場合もある)2級以上を持っていると、障害基礎年金に該当すると思われますので、年金手帳といっしょにお持ちください。

その他の回答 (2)

回答No.2

確実でないかも・・・ですが、確か一度も年金に加入したことが無い人は、 受給資格が無いということを聞いたことがあります。 年金を納めたかどうかではなく、加入したかどうかだと思います。 例えば20歳になった時点で学生とか、収入が無くて年金を免除されて納めていなかった人でも、 加入していたらその後に障害者になった場合は受給資格があると思います。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

http://www.characterlibrary.com/handy/24_1.html ここにマッチするのか確かめてみてください。

関連するQ&A