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有給の回収、有給の説明、店舗別での有給の有り無し

有給の回収、有給の説明、店舗別での有給の有り無し、有給という制度を知らない自分がいけない?どなたか詳しい方宜しくお願いします。 一年前に勤めていた(アルバイト)会社ですが、最近になって有給の規約があきらかになりました。とても忙しい会社なので、暗黙の了解で有給などないものと思っていたのですが、ちょっとした偶然で規約があらわになり、現在働かれている方の一人が、労働基準監督署に出るという話になり、トップの方まで出てきて説明ということになりました。結果として日数に応じてもらえたみたいです。 ここで質問なのですが、このような場合 ・ 有給の回収はできるのでしょうか? 質問したところ、「リフレッシュするための休暇」だから駄目だ。と言われました。 また、「労働者からの進言があれば取らせている」とも言います。 そこで、第二の質問です。 ・ 会社の規約として有給の制度があるならば、説明の必要はあるか? 正直とても取れるような環境ではありません。 また、ここの会社は支店を多数もっており、そこで働かれている方はこの規約を知りません。 私同様説明がないものと思います。他店舗でも似たような問題があるそうです。 今回の件で、私が働いていた店舗は有給の制度が表立って使えるようになりましたが、 他店舗には言わないそうです。 第三の質問です。 それでいいのでしょうか? 今回の件で法律などを調べていろいろ知ることができましたが、結局は 自分自身が知らなければいけないことなのか? 質問まとめます。 1 有給の回収はできるのか? 2 有給の説明はいるか? 3 店舗別で有給の有り無しがあっていいのか? 4 有給の制度を知らない自分がいけなかったのか? です。 いいように言いくるめられている感が否めないので、 詳しい方おられたら、教えて下さい。

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noname#157410
noname#157410
回答No.1

アルバイトであろうが、労働契約法に則り就業契約を結んでいるのですから、就業規則の明示は無くてはなりません。 さらに、周知させることは、使用者側の義務です。 まぁ、有給については、労働者に認められた、法律的に有効な休みなので、取る分には取れると思いますが、それには時期変更権というものが、使用者側にあります。 よって、休みたいと言った日に絶対取れるわけでもありませんが、毎回それを変更することは、権利の乱用が認められます。 今まで取れなかった分をお金でもらうことは不可能でしょう。 首の場合30日分の給与を渡せば、首にもできるということです。 いろんな解雇の基準はありますが、使用者側は何とでも理由つけます。 よって、2年間最大40日の有給(働いている年数でも違う)がもらえますが、1年ごとに20日は消えていきます。 1、できません 2、これは労働者を雇う時の契約条項なので要ります 3、それは使用者側の就業規則がどうなっているかです。   労働基準法にマッチしていなければなりません。 4、それは本人が知らなければ、何をされても文句は言えません。   民法、労働基準法、労働契約法は知らなければ何も有効に働きません。 まぁ、働く側が法律に疎ければ、会社側はなんでも思い道理にやるということです。 働く側の無知をいいことに安く、効率よく働かせるのが、現在の会社のあり方です。 法律盾に、やりすぎると首になることも覚悟の上なら、会社ととことん喧嘩してもいいでしょう。 しかし職はなくなります。

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

1 辞めてるならあり得ない話 234 法律だからね 会社から説明無くても権利はある 権利の行使は権利者が行うしか無い 知らないで甘んじてたなら、自己責任

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