※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税 年金特徴と給与特徴の控除額の優先順位)
住民税の年金特徴と給与特徴の控除額の優先順位
このQ&Aのポイント
住民税の徴収方法は普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類があります。年金特徴と給与特徴がある場合、控除はどこから優先して適用されるのかが気になります。
3つのケースが考えられます。全ての控除を年金特徴に適用するケース、全ての控除を給与特徴に適用するケース、控除によって別々に適用するケースです。
住民税の計算ルールによって、具体的な適用方法が決まります。基礎控除や扶養控除などもどちらから選ぶことができるのでしょうか。詳しい方の回答をお待ちしています。
住民税についてご質問させて頂きます。
住民税の徴収方法で、大きく分けて普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の
三種類が存在するかと思います。
それぞれの所得に対してそれぞれ税額が決定するのはわかるのですが、
今回聞きたいケースとして、年金特徴と給与特徴がある場合に、
控除はどこから優先して適用されるのかを教えていただきたく思います。
考えられるケースとして、
1.全ての控除を年金特徴に適用
2.全ての控除を給与特徴に適用
3.控除によっては別々に適用
上記に分けられるかと思います。
実際に税額計算する際にはルール等あるのでしょうか。
また、上記の3のケースだとした場合、
基礎控除33万円や扶養控除もどちらかから選ぶ事ができる事になるのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
お礼
具体的数値を用いてのご説明大変分かりやすくよくわかりました。 ありがとうございます。