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無断駐車の法律
今ふっと思ったのですが。 もし自分の敷地内に無断駐車がしてあったとして、 その車の周りをブロック塀みたいに囲って上から蓋して、 もう出せないよみたいにしたら。 この自分は何か法的にまずいですか?
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器物損壊罪に該当します。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 相手ですが、住居侵入罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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- xiansui
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回答No.1
もし実際に行うと、 自動車の本来持っている機能を損なう行為ですから、物理的な破壊を伴わずとも「器物損壊罪」として扱われる可能性がある気がしますね。 (3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料) ですので相手に対しては、「不法占拠の窃盗罪」か、「不動産侵奪罪」あたりの罪に問えるか、もしくは民事裁判という形になるのではないでしょうか? (専門家ではないので、間違ってるかもしれませんが・・・。)
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 じゃあどうすればいいんですかね~
お礼
回答ありがとうございました 難しくてよくわかりません(笑) でもまあやっちゃいけないんですね。