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賭博罪について
賭博罪について質問です。 いわゆる裏賭博場で摘発された経営者・常習者の刑事処分はどのように違うのですか? また常習者の初犯・前科持ちでもどのように罪が変わって来るのですか? 気になったので回答お願いします。
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- kusirosi
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回答No.1
賭博罪でも そのへんの、サラリーマンが昼休みに今晩の巨人阪神戦かけて仲間内で賭博するのと、 ・・・組が、資金集めにクラブの地下室で賭場営業では、当然 罰も、ちがいます (単純)賭博罪(刑法185条) 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。 (ドンペリ一本だと賭博罪ですが、缶コーヒー一本だと不成立\(^^;). 常習賭博罪(刑法186条1項) 常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる。 賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項) 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる。 富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(刑法187条) 無許可富くじ 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。 ちなみに、賭場を開帳しても100パーセント・イカサマのときは 賭博罪は成立せず、詐欺罪の方になるとか\(^^;)...
お礼
なるほど~。 客に関しても懲役実刑ですか~。常習ではあるが初犯は執行猶予付きって感じですかね?