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法人契約で定期保険に入ろうと思っていますが・・・

小さいですが会社を経営している43歳女性です。 節税対策のために95歳満期の定期保険に入ろうと思っています。 アフラックの保険代理店の方にこんどお会いし、ゆっくり相談することになっています。 そこで、質問ですが死亡保障の金額は何を根拠に設定したらいいでしょうか? 私の退職金・私が死亡したときの残された職員の給料の保証などいろいろ考慮しなければならないことはあると思うのですが・・・ こんどゆっくりアフラックのかたとお会いする前に、ある程度の知識をもって臨みたいので・・・(つまりいわれたまま契約するのは少し怖いのです) 私のような会社経営者の方、もしくは保険代理店の方、FPの方、税理士の方の意見が聞きたいです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gull0918
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

保険の相談ならここでもできるみたいです。 無料相談を受け付けてくれるみたいなので相談してみてはいかがでしょうか? 参考 中小企業節税対策.com http://chusho-setsuzei.com/

参考URL:
http://chusho-setsuzei.com/
回答No.4

複数の会社の方に確認されたらいかがでしょう。 会社によって、保険商品も違いますし、担当の知識レベルも異なります。 直接、経営者自信の考えを伝えて、聞かれたほうが良いと思います。

ok_chie
質問者

お礼

そうですね。他社も検討しようと思います。ありがとうございました。

  • maru315
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.3

はじめまして、よろしくお願いいたします。 法人のリスク対策 1従業員の死亡対策 2従業員の退職金対策 3借入金対策 4事業継承対策 5役員の死亡対策 6役員の退任対策 7運転資金対策 3借入金対策  企業が多額の債務を抱えている場合などは、経営者の万一に備えて  借入金返済資金を準備しておく必要があります。  借入金返済資金は、経営者が万一のときに必要となる資金ですので  割安な保険料で大きな保障を準備できる定期保険(特に逓減性の保  険)が適していると考えられます。  借入金返済資金の計算  短期借入金     支払手形     買掛金・未払金等 その他(長期債務等) (     )万円 +(    )万円+(     )万円+ (    )万円                         =返済合計(     )万円                          法人税率(   )%             借入金返済資金(納税準備資金を含む)(      )万円  保険の選択 ⇒ 逓減定期保険、収入保障保険 5役員の死亡対策  役員、特に社長が万一死亡された場合、会社にとってこれほど大きな  損失はありません。  また、社長が亡くなると会社の信用は無くなり、マイナス(売り上げ  の低下、債務の返済)の影響が発生することが十分に考えられます、  会社を倒産させないためにも、事前にリスク対策を講じる必要があり  ます。  死亡保険金適正額(標準保障額)の計算  (1)役員退職慰労金適正額         最終報酬月額   在任年数  功績倍率  (    )万円 ×(   )年×(  )倍        役員の退職慰労金適正額(     )万円  (2)功労加算金   退職慰労金適正額  0~30%まで   (    )万円 × (  )%   =(    )万円  (3)弔慰金   死亡時報酬月額   業務上36カ月、その他6ヶ月  (   )万円 ×  (   )ヶ月         =(    )万円      役員の死亡保険金の適正額[(1)+(2)+(3)]= (      )万円  保険の選択 ⇒ 定期保険 6役員の退任対策  過大な役員退職金は損金算入を否認されるケースがあるので、あらかじめ  役員退職金の適正額の算定を行っておく必要があります。  生存保険金適正額の計算  (1)役員退職慰労金適正額         最終報酬月額   在任年数  功績倍率  (    )万円 ×(   )年×(  )倍        役員の退職慰労金適正額(     )万円  (2)功労加算金   退職慰労金適正額  0~30%まで   (    )万円 × (  )%   =(    )万円       役員の生存保険金の適正額[(1)+(2)]= (       )万円  保険の選択 ⇒ 長期定期保険 7運転資金対策  経営者が万一の場合に当面の事業継続に必要となる資金で、借入金等とは  別に、従業員の給与やその他の事業継続に必要な資金を指しています。  運転資金の計算   従業員の月間給与  月数     その他固定費 = 運転資金  (   )万円 ×  (  )ヶ月+(   )万円 =(    )万円                        法人税率(   )%              運転資金(納税準備資金を含む)(      )万円  保険の選択 ⇒ 定期保険 生命保険でできる法人のリスク対策について、抜粋してみましたので ご参考にして頂ければと思います。 細かく計算して、保険金を出すのも大事だと思いますが、 ザックリと、 「希望とする退職金の金額」 になるように保険金を決めてもいいと思います、自分へのご褒美です。 少しでもご参考になればと思います。

ok_chie
質問者

お礼

「希望とする退職金の金額」というのがわかりやすくていいですね(笑) 結局はそこに落ち着くかもしれません。いろいろ丁寧にありがとうございました。

  • mkcjn1789
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.2

こんにちは、では早速ですがお答え致します。 御質問者様は経営者として御立派に事業を行われていらっしゃいますが、改めて保険業界に携わる者としてまたFPの立場としてアドバイス申し上げます。 1.経営者・役員には責任が2つあります。   (1)事業を円滑に継承する事(経営の安定・対外信用の維持・後継者育成・退職金準備)   (2)御家族の生活を守る事(御家族と御自身の生活・老後の資金・相続対策・後継者への事業継承)   2.経営者・役員が備えるべき必要な資金とは何かを確認しましょう。   (1)事業保障資金=万一の場合の安定経営の継続をする為   (2)死亡退職金、弔慰金の財源=ご家族の生活や資産を守る為   (3)退職功労金=功績への最高の報酬である勇退時の退職金を準備する為   (4)事業承継資金=個人資産と事業用資産の区分をする為 これらが必要な資金となります。 では、これらの金額の根拠を以下にご説明致します。 (1)事業保障資金を準備する  事業保障資金=債務返済額(短期借入金・買掛金・支払手形)×(係数)倍(係数は1、2、3・・倍)+         従業員の給与(従業員の平均給与月額×人数×(係数)倍(係数は何カ月にするか)+         当面の運転資金 (2)死亡退職金・弔慰金を準備する(不測の事態の危機を防ぎ、会社の信用を維持するための資金となります。御質問者様の財務諸表をご参照ください。  役員退職慰労金(a)=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(功績倍率は役員は3が多いです)  弔慰金(b)=最終報酬月額×月数   (業務上死亡は最終報酬月額×36カ月以内 業務外死亡は6カ月以内)は相続税がかかりません。  功労金(c)=役員退職慰労金(a)×割合(だいたい20~30%)  (a)+(b)+(c)=準備金額となります。 (3)退職慰労金を準備する(弔慰金を非課税枠限度までの金額とし、死亡退職金は別途支払う事により税制メリットを享受してください)  役員退職慰労金(a)=勇退時の月額報酬×役員在任年数(勇退予想含)×功績倍率  功労金(b)=役員退職慰労金(a)×割合(退職金の20から30%)  (a)+(b)=生存退職金の準備金額になります  退職功労金は退職所得として所得税が課税されます。しかし、退職所得控除があります。  退職所得=(退職金-退職所得控除額)×1/2 (但し在任5年以上)  退職所得控除額=勤続20年以下=40万円×勤続年数          金属20年以上=70万円×(勤続年数-20年)+800万円 (4)事業承継・相続対策資金を準備する(長年の功績や会社に対する貢献を報酬として退職慰労金として税制面でのメリットを受けて下さい)  これは経営者の資産評価額(不動産・オーナーからの貸付金など)や自社株評価額(相続対象者および少数株主が所有する株数)の資産評価シュミレーションを行ってください。税理士に相談。 以上(1)から(4)が必要な準備資金となります。 <具体的な保険手段の選択> (1)一般的な節税対策商品で準備する  これはいわゆる「損金処理」が可能な商品です。メリットはやはり損金処理が出来るという点です。  今回御検討されている定期保険も該当します。長期にわたって保障があり、解約返戻金もあるため資産形成も可能です。しかし、将来税制改正による法改正があった場合は、経理処理が異なる事が想定されます。また損金算入期間も支払い方法によって変わります。保険金受取時や解約時には課税される場合があります。 個人的には、利益が確実に今後も出続けるならば、メリットがあると考えます。赤字が発生した時には非常に経理上続けるのが難しく解約に至るケースが想定されます。その時にはこれまで損金処理できた簿外資産も課税対象になってしまいます。また生存される限りこの商品の保険料を支払わなければなりません。損金処理できますが、場合によってはこれが負担になるケースがあります。経営者が確実に何年後に役員が勇退するなど確定事項がある場合は有効な商品です。実際の税務は税理士などの専門家に相談されてください。 (2)終身保険による保障と資産形成  これは損金処理できません。全額資産として計上します。損金処理できなくても課税対象には該当しません。あくまでも会社の流動資産を保険料という固定資産に置き換えるのです。個人に置き換えてもお給料から税金や光熱費など支払ったあとに残ったお金で保険に入ったり、貯金したりするのと同じ道理です。不動産業者なら会社のお金で「土地」という資産を購入します。 終身保険は払い込みが終了したら、その後解約返戻金は増加します。この解約返戻金を経営者の退職金や死亡保障の資金に備えるのです。法人契約ですので将来不測の事態で資金繰りが苦しくなった場合は、この保険の解約返戻金の範囲内で契約者貸付制度を利用して急な運転資金の確保が出来ます。更には将来の新規事業の資金創りにもなります。実際に役員に不測の事態があり、死亡退職金・弔慰金として支払った場合には、その金額が損金として処理できます。 個人経営の社長は、社長が信用力になる傾向が強いのでその時に会社に資産が有るか無いかで対外的な信用力が違います。 将来の死亡保障以外にも将来の事業や将来の会社をどうするのか?個人の夢や目標と同じものを会社にも設定されると「保険」の契約目的がより明確になります。 以上参考になれば幸いです。         

ok_chie
質問者

お礼

支払い能力がなくなったときに解約・・とはなりたくないですね。なのであまり高い金額の設定はしないでおこうかと思います。いろいろアドバイスありがとうございました。

  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.1

(1)負債がいつまでどれだけあるか、(2)事業承継はどのように考えているか、(3)自分の退職金はいくらぐらいか、(4)もちろん残された従業員の給与もどこまで考えるか、それによって色々な保険を効率よく組み合わせることが良いですね。 95歳までの定期保険ということは60歳~65歳ぐらいで解約返戻金がピークになるような長期平準定期保険です。これだけで全てをカバーしようとするとかなり保険料が高くなってしまいますので、普通の平準定期保険か逓減定期保険などで(1)をカバーしていくと良いかもしれません。 他に節税対策ということであれば、従業員が10名以上いるなら福利厚生も兼ねて総合福祉団体保険、団体医療保険なども全額損金計上(福利厚生費)となるので良いと思います。 10名以下ならば終身医療保険や終身ガン保険の終身払いの全員加入なども全額損金扱いとなります。 詳しいことはやはり税理士の方の意見を求めると良いでしょう。

ok_chie
質問者

お礼

終身医療保険や終身がん」保険の終身払いの全員加入なども全額損金扱いとなるんですね。そうですね、税理士さんの意見もきいてみます。ありがとうございました。

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