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営利企業の範囲

 仕事で、地方公務員の副業について調べています。 アパート経営の場合の営利企業に該当する規模の範囲を以前どこかのサイトで見たのですが、そこに行きつくことができません。 人事院規則の中にもあるのですが、もっと具体的に書いていたように思います。 確か8室までなら営利企業として申請しなくともよいようなことが書かれていたのですが・・・。 お分かりの方がいましたら、おしえてください。

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  • Tomo0416
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回答No.1

すべての自治体の人事委員会規則で営利企業等の従事許可基準を調べたわけではありませんが、そのような具体的な規定を設けている自治体は見当たりません。 国立大学職員の兼業に関する規定では、アパート・マンションは10室以上が自営の兼業とみなされ禁止されていますが、それ以下は兼業に当たらないとするものが多くみられます。