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戸籍とは違う姓の使用はどこまで認められますか?
- 離婚調停が不成立に終わり、正式に離婚できないまま、子供と暮らしている実質母子家庭です。私の転勤が決まり引っ越すことになったのですが、どうせなら引越し先では私の旧姓で生活したいと思っています。
- 今はまだ離婚できていないのですが、いずれは離婚訴訟を起こして正式に離婚するつもりですし、その時に初めて子供の姓を変えるよりは、早い段階から旧姓を名乗っておいた方が子供も混乱しなくて良いのではないかと思います。(子供はまだ就学前です)
- それに、私自身、夫の姓を名乗り続けていくことに非常に嫌悪感を覚え、「○○です」と名乗るたびに気が狂いそうになります。戸籍上はどうしようもないことは承知ですが、家の契約や子供の入学手続き等で、しれっと旧姓を使用することに問題はあるでしょうか?
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こんにちは。以前、戸籍や住民登録の事務をしていましたので、知見した範囲でのアドバイスなのですが… 皆さんも書かれていますように、公的機関での手続きは当然だめですし(文書偽造になります)、民間の契約関係も住民票などで確認されることが多いと思いますから、ほぼだめだと思います。 ただ、認められるケースとしては、 ・就学は認められるケースがあります。就学通知は当然、戸籍の名前で来ると思いますが、教育委員会に旧姓を使いたいということを申し出られれば、認められることが多いと思います。 ・例えば、お家の表札を旧姓にするのはかまわないです。ただし、郵便物がそれでも着くように貴方が手配をする必要はあります(友人に旧姓を使うことを知らせておくとかですね)。 ・就職先でも旧姓の使用を認めているところも多いようです。ちなみに、私の勤務する役所も、旧姓の使用を認めています。 つまり、ケースバイケースで、基本的に公的機関の書類や、第三者との契約などを除けば使える可能性もあります。 ただし、「しれっと旧姓を使用すること」は問題発生のリスクがありますから、お勧めできません。
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- toyota_sera_1990
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しれっと旧姓、は無理でしょう。 子供の小学校入学については、先生に事情を話せばなんとかなるかもしれませんが(出席簿上の姓など)、公的書類が伴うものはすべてNGです。保険証とか銀行口座とか免許証とか住民票とか…。 旧姓で働いており、旧姓で在職証明がもらえるんであれば、家の契約は(所得証明を要求しない不動産屋もあるので)OKかもしれません。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 確かにしれっとは、無理ですね。。。 家の契約も、所得証明が必要でしたのであきらめました。 (表札は別に構わないとのことでした) どうもありがとうございました。
- walkingdic
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>家の契約や子供の入学手続き等で、しれっと旧姓を使用することに問題はあるでしょうか? 問題があるというより出来ないですよ。 子供に関して言うとそもそも教育委員会から戸籍情報を元に就学させなさいという通知が来ます。 つまり何もしないと初めから戸籍名です。ただ離婚係争中で旧姓に戻る予定という話の場合には、相談の上旧姓を認めてもらえる可能性はあります。(地域によってはOKのところがあります) 家の契約(賃貸契約という意味ですよね?)ですが、当然の事ながら源泉徴収票なり所得証明なりの書類提出があるのでそれには戸籍名しか記入されていません。職場で通称使用により通称名が有効でも公的書類までは通称名は使えません。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 確かに公的書類を使用する場面では、どうしようもないですね…。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 確かに、公的なものは無理ですね。。。 しれっと使用するのは、後々面倒であることがわかりましたので、学校や表札の際は、正直に事情を説明したうえで、とりあえず通称使用をお願いしてみます。 どうもありがとうございました。