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ごみ捨て

自転車のカゴにゴミを捨てる行為は罪に問われますか? スーパーなどの駐輪場ではなく居住しているマンションの1階表に駐輪スペースが有ります 大きなマンションではなく約11世帯程なので駐輪場も小型乗用車1台分くらいです 娘が住人用ポスト脇に常に駐輪(乗車回数が月に2、3回)していますが自転車のカゴに何度かチラシなどを投げ入れられています 一度、管理会社に相談し住人に向け注意の書面を投函してもらい暫くは無かったのですが最近また有る様で…罪になるなら、警察に通報しようかなと考えています(投げ入れた物から指紋採取も可能と考えますが) いかがなものでしょうか? 住まいでの相談なのでこちらのカテにしましたが違っていたら、ごめんなさい

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

たとえポストに投函されてもいらないチラシはいっぱいありますね。 彼らはごみだと思っていないので不法投棄にはならないでしょう。 広告の自由活動なのか迷惑行為なのかの判断だと思います。刑法では難しいそうですが、 条例では制限のある地域もあるとか。 チラシが有害(性的なきょうみをそそるもの)であれば問えるようです。 また、チラシお断りの表示のある敷地内に立ち入ってチラシを入れたときは侵入罪か何かで裁判で勝った例があるときいています。

2181
質問者

お礼

お礼が遅れました 娘に言われた後から注意をして自転車を見る様にしています(よくよく聞いてみたら今回はチラシではなかったらしいので…) 捨てられている物の確認をしてから、どう行動するかを考えたいと思います 回答ありがとうございました

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

警察も忙しいので、その様なことでは動いてくれません。 他人に言っても誰も動いてくれません。 自転車の前かごに、ひったくりに遭わないためのカバーをつけるか、 投げ入れられたチラシを自分でしょりするくらいしかないと思います。

2181
質問者

お礼

回答ありがとうございます 動く⇔動かない ではなく、 罪になるか⇔ならないか を問いました またネットの件が書いてありましたが、それは予防策で『入れられない』だけであり『入れた場合どうなるか』ではありませんね 回答を頂きましたが ちょっと違いました