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退職後の保険について
5月いっぱいで今の会社を退社します。 アルバイトでの勤務でしたが 会社の保険に加入させていただいてました。 退職後には国民健康保険に加入になるのでしょうか? ちなみに先日入籍をしたので扶養に入ることもできますが、年間の収入によっては入れないと聞いたことが・・・ 6月半ばあたりからアルバイトやパートで働こうとは思いますがどういう形で保険にはいるのがいいのでしょうか? 年金のことも心配です。 勉強不足で申し訳ありません。アドバイスをいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >ちなみに先日入籍をしたので扶養に入ることもできますが、年間の収入によっては入れないと聞いたことが・・・ 6月半ばあたりからアルバイトやパートで働こうとは思いますがどういう形で保険にはいるのがいいのでしょうか? 年金のことも心配です。 前述のように夫の健保によって異なりますが、健康保険は夫の扶養になれるのであれば扶養になったほうがお得です、扶養になれば保険料は無しですから。 扶養になれれば第3号被保険者になれます、第3号被保険者とは夫が会社で厚生年金に加入していればその扶養になっている妻は保険料は無しで国民年金に加入できる制度です。 ですから夫の扶養になれば保険料は無しで健康保険や国民年金に加入できると言うことです。 手続としては夫の会社を通じて健康保険の扶養と第3号被保険者の加入をすることになるので、夫の会社に依頼をしてください。
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毎日の御勤め御苦労様です、又御入籍、御目出度う御座居ます。 会社に御勤めでしたら離職時に保険証は会社へ返還、其の時「離職証明書」を会社から戴き其れを持って御住まいの役所へ行く事に成ります。ただ入籍したからと言って、御主人の保険証の扶養欄に入る入らないは自由。確かに高額な収入が有ったりしたら会社に依っては扶養に入れない事が在ります。御主人を通して確認しましょう。 若し扶養に入れなければ御自分の国民健康保険証を作らなければ不可(いけ)ません。 又斯(こ)う言うやり方も在ります。詰まり、貴女が勤めて居たところの会社の「任意継続」被保険者証に入るやり方も在ります。 3っつのやり方が在るという事です。どれを選ぶかは貴女次第ですし、3通り其々(それぞれ)で毎月の保険料は違います。一番有利な方法で決めましょう。 御自分の足を使って確認しましょう、電話では埒は明きません。厚生年金、国民年金、社会保険(=健康保険)、国民健康保険......空白期間がどうのこうのと大変でしょうが、御自分の事です。まずは最寄りの市役所、役場が話は聞いて呉れるかな?其処で色々とアドバイスを受けましょう。 印鑑、免許証等は忘れずに。 どうか末永く御仕合せに......
お礼
返信ありがとうございます。 さっそく役場に行って一番いい方法を探してみたいと思います。 印鑑など忘れないようにします! 丁寧にありがとうございました。
毎日の御勤め御苦労様です、又御入籍、御目出度う御座居ます。 会社に御勤めでしたら離職時に保険証は会社へ返還、其の時「離職証明書」を会社から戴き其れを持って御住まいの役所へ行く事に成ります。ただ入籍したからと言って、御主人の保険証の扶養欄に入る入らないは自由。確かに高額な収入が有ったりしたら会社に依っては扶養に入れない事が在ります。御主人を通して確認しましょう。 若し扶養に入れなければ御自分の国民健康保険証を作らなければ不可(いけ)ません。 又斯(こ)う言うやり方も在ります。詰まり、貴女が勤めて居たところの会社の「任意継続」被保険者証に入るやり方も在ります。 3っつのやり方が在るという事です。どれを選ぶかは貴女次第ですし、3通り其々(それぞれ)で毎月の保険料は違います。一番有利な方法で決めましょう。 御自分の足を使って確認しましょう、電話、メールでは埒(らち)は明きません。厚生年金、国民年金、社会保険(=健康保険)、国民健康保険......空白期間がどうのこうのと大変でしょうが、御自分の事です。まずは最寄りの市役所、役場が話は聞いて呉れるかな?其処で色々とアドバイスを受けましょう。 印鑑、免許証等は忘れずに。 どうか末永く御仕合せに......
- sweet76
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退職後の健康保険は2パターンあって、任意継続と言って今の保険組合に全額自己負担(大抵約2倍の保険料)で加入し続けるか、国民健康保険に入るかです。 任意継続の場合、2倍は高いな、と思われるかもしれませんが、国民健康保険は1人世帯として加入すると割高になる場合があり(1世帯に対する課金と収入に対する課金の合計で保険料が決まるから)、どちらがいいかはお住まいの市区町村のサイトを見て計算するか、役所に電話すると昨年の収入から計算してくれます。 また、注意しなくてはいけないのは、任意継続は2年間の間、国民健康保険には切り替えられないという事です。だから、収入が下がったり無くなったりすると、2年目の保険料が国民健康保険の方が安くなっても変えられません。 ただし、他の社会保険に加入する場合は、任意継続は脱退できます。 任意継続については退職日に説明があるかと思いますが、なければ(最近は経費削減で少なくない)、積極的に加入させたくないのかもしれにので、無理に入らなくてもいいのではないか?と個人的には思います。 年金も国民年金に加入することになります。 どちらも手続きは退職から2週間以内にすることになっていますので、早めに計算して、どうするか考えておいた方がいいです。 旦那さんの扶養に入る場合は年収が130万以下というのが条件ですが、社会保険は組合ごとにルールが違い、勤務時間などにも制限があるところもありますし、昨年度の年収が130万を超えていても今年度の収入が130万を下回るペースなら、扶養に入れる場合もあるので、早めに旦那さんに確認してもらってください。 ・・・あとは、お住まいの市区町村へ(年金は全国一律ですが、国民健康保険は違いますので)
お礼
保険のことが全くわからない私にもわかりやすい説明でした。 まずはできるだけ早く役場に行ってみます。 丁寧な説明ありがとうございました。
お礼
すごく丁寧に教えて下さりありがとうございます。 さっそく主人に確認してみます。 確かに不扶養に入った方が得ですよね。。。 役場にも行ってみます。