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自分が取得できる戸籍はどこまでの範囲になりますか?

先祖を調べたく、過去の戸籍を取り寄せたいと思います。 自分から過去にさかのぼって、自分→父→祖父→曾祖父と戸籍をとっていくのが普通だと思いますが、この場合、あとえば、祖父の兄弟の戸籍や、父の兄弟の戸籍はとれないのでしょうか? また、祖父は兄弟の末っ子だったのですが、長男の戸籍はとれるのでしょうか? たとえば祖父の兄弟の子、孫や、父の兄弟の子や孫の名前・生年月日程度を知ることはできないのでしょうか? また、江戸時代よりも前の戸籍はもう現存していないのでしょうか?

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  • misawajp
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回答No.1

取得できる戸籍は明治10年代のものが最古です(その一代前の戸籍(壬申戸籍)も存在しますが非公開です) さらに、戸籍はその戸籍に記載されている人全てが除籍されてから80年間しか保存義務がありません ですから、昭和初期に亡くなった人の戸籍は廃却してしまってありません と言われてもそれまでのことです 戸籍謄本(抄本)を無条件で取得できるのは直系の尊属と卑属だけです ですから祖父・曽祖父・高祖父・孫等の戸籍(除籍も)存在すれば謄本を取得できます しかし 兄弟・叔父叔母・祖父の兄弟等は直系ではありませんから、取得するには理由を明示することが必要です、その理由が正当と認められなければ交付を拒否されます なお、兄弟・叔父叔母・祖父の兄弟等の名前生年月日は、その一代前(親)の戸籍謄本を取得すれば確認できます 戸籍はひとつではありません、結婚等で新しい戸籍が作成され古い戸籍からは除籍になります また たまに法令の改正で戸籍が新制されることがあります(最近では平成十年代) 戸籍が新制されると古い戸籍は改製原戸籍となります ですから 相続人を確定する場合には、戸籍・除籍・改製原戸籍の除籍を含む謄本を、存在する全てを取得する必要があります

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