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発電機の運転時間の基準について
防災拠点とする建物で 発電機の運転時間の基準なり規定はありますか。 ありましたら、書物の名前や参考URLを教えて頂けると助かります。
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- phj
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回答No.1
防災拠点の発電機というのは、消防設備用ということでよいでしょうか。 通常、自家発の設置義務は消防法にしかありませんので、その線でお話します。 根拠法令は http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030104010.htm の第2条-7にあります。 この中の「定格負荷における連続運転」とは、消火栓ポンプやSPポンプなどの定格出力の基準に準じることになっていますので、詳細が知りたければ該当する設備を確認することが必要になります。 基本的には連続運転時間は大体1時間です。
お礼
回答ありがとうございました。 阪神淡路大震災以降 発電機の運転する時間が10時間だったか72時間だったか そのような基準が改めて決まったような話を聞きまして その根拠を探しておりました。 助かりました。