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遺産相続についての質問
- 遺産相続について質問があります。
- 父が亡くなり、私の所に連絡がくるのか、家や財産相続はどうなるのか、解説してください。
- 遺産相続に関して未知なことがたくさんあるため、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
多くの回答がついてます。基礎を知れば理解できるのです(それを回答されてる方もおられますね)。 1 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍など色々区分があります) なぜ必要か?亡くなった人の法定相続人を確定させるためです。 親戚の人が「相続には誰々と誰々」という事を金融機関(銀行、信用金庫、農協など全部)は信用しません。 亡くなった人が生まれてから死ぬまでの戸籍をすべてそろえます。 すると、婚姻による子がいるか、婚姻外の子(認知したわけです)がいるか、養父養母養子がいるかなどがわかります。 これにより、法定相続人は誰かが証明されます。 2 証明された法定相続人が相続財産(死んだ人が残した財産です、念のため)をどのように分割するかを協議して決定します。 この際、故人が遺言書を書いてるとそれが優先されます。 遺言書で法定相続人以外の人が登場することがありますが、有効です。 3 養母養父、婚外子、養子などがいないとすると、亡くなられたお父さんの法定相続人は「ひとり娘であるご質問者」だけです。 ひとりだけという事は、遺産分割協議書の作成も不用です。すべてが貴方のものです。 4 上記のように法定相続人が誰かということを戸籍謄本等は証明するだけですから、証明だけでは預金を下ろすことはもちろん相続財産の名義変更は不可能です。 5 親戚の叔父さんや叔母さんは「この娘が法定相続人です」と戸籍謄本を見せて証明できるだけで、証明をするという行為をした割にはなにももらえるわけではありません。 以上を踏まえて、、、。 「家や財産相続は、まず私の所に連絡がくるものなのでしょうか?」に。 貴方しか相続人がいませんので、あれこれ調べた結果、あなたのところに連絡がくるか、初めから「この人しかいない」と連絡がくるかのいずれかです。 「銀行や郵便局の口座の解約などは、叔父が死亡診断書と戸籍謄本(抄本?)を持っていってしまえば、父にもっと近い相続人がいるかどうか調べることなく、解約など出来てしまいますか?」 解約は貴方しかできません。 父に一番近い相続人は貴方だからです。 例えば、父が弟と極めて仲がよく、死亡する寸前まで生活費から入院費まで面倒をみてもらっていた、弟の妻は献身的に義兄(あなたにとっての父)に尽くしたとしても、法定相続人ではありません。 「家の名義変更も私の存在を調べることなく出来てしまう事でしょうか?」 家の名義変更をする際に、法定相続人を確定させないとなりません。 貴方が法定相続人であるということを戸籍謄本などから証明して、貴方が父の残した財産を「これは私のものです」と不動産所有権登記の名義変更手続きをします。 他の相続人が所有権移転登記を法務局に行うこと自体はできますが、これは「手続きを本人に代わっておこなう」だけであって、手続きをした人のものになるわけではありません。 唯一の法定相続人であるあなたが「父の残した財産はいりません」としたとすると、相続権は父の兄弟姉妹に移ります。 その際でも、口で「いりません」というだけではお話になりません。 家庭裁判所に相続放棄の書類を出し、それが受理されるのが条件です。 参考までに「相続人になる順序」を述べておきます。 1 配偶者と子 2 配偶者と親 3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者がいない場合には、 1 子 2 親 3 兄弟姉妹 です。 つまり「子がいる場合には、死んだ人からみた兄弟姉妹は相続人にならない」です。 相続人でない人間が戸籍謄本などを幾らそろえても「相続人は子です」と証明をしてるだけです。 自分の財産にしようと思って書類をそろえてるとするなら「お疲れ様です」というしかありません。 甥姪の代わりにと叔父叔母が動いてくれるなら、感謝しておけばよいのです。 結論 唯一の相続人である貴方が、実印を押さない限り、相続財産の名義変更は「できません」
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- manno1966
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> 叔父が銀行の通帳や印鑑を持っていった所で、銀行は他の相続人の存在を調べたりするのでしょうか? 法的な問題は他の回答者の通りなのですが、銀行や農協は、一個人の死亡など、通常は知りません。判りようが有りません。 その上で、通帳と印鑑、カードと暗証番号が有れば、お金をその人に渡します。 解約となれば色々手続きが必要ですが、引きだすだけなら問題なく出来ます。 死亡が判れば口座を凍結しますが、それまでは上記のモノを保有している者は引きだす事が出来ます。 > き葬儀を終えた所です。 この葬儀の費用は、相続に関係なく遺産から支払う事が法制度上認められます。 その「通帳や印鑑」を使って葬儀費用を引き出して支払う事も、感情的には微妙と思いますが、認める必要が有ると思います。
お礼
回答ありがとうございます。叔父が死亡を隠してお金を引き出すことが可能なんですね。。 しかし最近ではそこそこ大きな額を下ろす時は身分証明の提出を求められると思います。 その時点でご本人様は?となることはないのでしょうか? もちろん葬儀費用をたてかえてくれる叔父にお支払いはするつもりですし、遺産を全額もらうつもりはありません。ただ・・知らない所で事が動いているのは納得がいかないので、質問させていただきました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答に間違いがあります。 まず、貴方の「戸籍謄本」だけでは、銀行からお金はおろせません。 貴方が相続人であることはわかりますが、それ以外に相続人がいるかどうかはわかりません。 お父様の戸籍は除籍されているはずですから、お父様の「除籍謄本」が必要です。 それにより、相続人が貴方だけということがわかります。 >銀行や郵便局の口座の解約などは、叔父が死亡診断書と戸籍謄本(抄本?)を持っていってしまえば、父にもっと近い相続人がいるかどうか調べることなく、解約など出来てしまいますか? できません。 いいえ。 前に書きましたが、相続人は貴方だけです。 叔父さんは法定相続人ではありません。 なので、解約などできるはずありません。 貴方以外にお金をおろせる人はいません。 >そこで今回お伺いした事なんですが、家や財産相続は、まず私の所に連絡がくるものなのでしょうか? 基本的にお父様の財産は自分で調べるしかありません。 家や土地などは、戸籍謄本や除籍用本、本人確認書類をもって役所の税務担当部署に行けば教えてもらえるでしょう。 そのままにしておいても、役所から固定資産税の納税通知が貴方のところに行くでしょうから、それにより資産の内容はわかるでしょう。 相続登記はいずれする必要がありますが、相続人は貴方だけですし別に急いでする必要ありません。 来年になってからでも十分です。 銀行の預金は通帳があればいいですが、見つからない場合は、戸籍謄本や除籍謄本、本人確認書類をもって、心あたりの銀行に行き調べてもらうしかないでしょう。 また、生命保険に加入していた場合、相続人が保険会社に手続きしないと保険金もらえません。 証書が見つからない場合は、自分で保険会社に確認するしかないでしょう。 新聞のお悔やみ欄に掲載していれば、保険会社で気を利かせて連絡してくれることもあるかもしれませんが…。 あと、お父様の財産がどれほどあるのかわかりませんので何とも言えませんが、6000万円を越える場合は相続税かかりますので、10か月以内に申告して相続税を納める必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。自分で調べるしかないのですね。。。 葬儀で岩手へ行っていた時、ありそうな場所を探してみたのですが、通帳や保険証券など見つかりませんでした。。まだまだ時間はかかりそうですね。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
複数の回答がありましたが、もう少し補充いたします。二回相続手続きしました。 回答者さんたちは質問者が一定の理解がある前提での書き込みをされています。 >家や財産相続は、まず私の所に連絡がくるものなのでしょうか? >家の登記謄本や通帳や印鑑や保険証券などが家から見当たらない場合は、見つけるまで何も行動起こせないのでしょうか? ということですので、大変失礼かとおもいますがほとんどご理解されていないということでしょうか。 なにから手をつけたらいいのかという困惑をされているのだと読めました。 ・遠方で亡くなったのでまずは近い身内である兄に連絡があり、葬儀の手配などはそちらが仕切ってくれたのでしょう。それで実子である質問者にも連絡が来たということのようです。 ・相続する財産、負債は遺族が調べることになります。なので相続放棄を判断するまでの三ヶ月の熟慮期間があります。 今年の準確定申告までは四ヶ月あります。半年未満なので大きな収入がないとすれば申告要件にないなら、必要ありません。 相続税の申告までには十ヶ月あります。控除金額以上に財産評価がある場合ですが。 これらはキーワードで検索すればすぐ出てきますので、ご自身で調べてみたほうがよいと思います。 ・つぎに亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と改正原戸籍」をとりますと、法定相続人が特定できます。 書き込んだ事実からだけでは唯一の相続人は子供ということになりますが、これは調べてみないと確実に断言できません。 ・金融機関のことは家になにがしかの痕跡があるはずです。年金の受け取りや定期預金の案内やら株式の通知や証券会社の郵送物など。 保険についても同様になにかがあります。 万一見つからなければ、上記の謄本と相続人の免許証などの証明書類を持参して、問い合わせすれば回答が得られます。 保険証書や預金通帳などは発見できなくても手続きは可能です。おそらくは地元の農協や郵便局だと見当はついているのでしょう。 ・不動産については、権利証があれば一番いいのですが、なくても相続登記はできます。 法務局で登記簿謄本(登記事項証明といいます)は誰でも取れますので、公図と住宅地図を手がかりに所有の可能性のある土地建物の謄本を取ります。 ただし知りえない農地やら離れたところの不動産は落とすことがあるかも知れません。 これも固定資産税の納付書やら、自治体で相続関係の書類持参で聞けば回答が得られると思います。 ・問題となるのは伯父さんや親戚が協力者になる場合もあれば、逆に分け目を期待する場合もありますので、ここは難しい要素があることも頭においておかないと、あとで困ることになります。 書き込みから懸念されるのは「伯父が勝手に手続きできるのか」という部分です。つまりは財産をとられることを心配している=信用していない部分があるということかと。 子供であることは否定できないが、生活を異にし老後の面倒を看てないのに財産だけ全部持っていくことに、親戚がどのような感情を持つかということ。ここに法律で解決しない「争続問題」が発生するのが世の常になります。 神奈川と岩手は近くないですね。何回も往復はできませんね。だとすれば財産調査は自分でするか、親戚に頼むかしてそれほど多くないのであれば、遠方の不動産を所有しても活用の機会は少ないでしょうし、金銭財産は手放す気もないでしょうから、どこかに落としどころを決めてすべて処分する方向で、いくらかは親戚に形見分け・お世話料として分配するしかないでしょうね。 ここらをご主人とよく相談してください。 健在であるなら母親とも相談すればよいのでしょうけど、相手さん方とは健全な関係とはいえないこともあるので、さらに双方の思惑が絡んでくることになろうかといえます。 争続にならないことを願っております。
お礼
回答ありがとうございます。 >大変失礼かとおもいますがほとんどご理解されていないということでしょうか。 なにから手をつけたらいいのかという困惑をされているのだと読めました。 まさにその通りです。何から手をつけていいのかさっぱりな状態です。 叔父と相談しながら進めていこうと思います。 大変参考になる答え、ありがとうございました。 私も円満に解決できるよう努力したいと思います。
- icb36321
- ベストアンサー率20% (2/10)
農協も郵便局も同じです。ちなみに誰が戸籍謄本をとってもあなたが相続人ということは掲載されます。誰がとっても同じものです。
補足
何度もありがとうございます。また何度もすみません。 家の登記謄本や通帳や印鑑や保険証券などが家から見当たらない場合は、見つけるまで何も行動起こせないのでしょうか?
- icb36321
- ベストアンサー率20% (2/10)
お父さんの相続人であるあなたの回答がなければ何人もお父さんの財産を処分することはできません。 また、銀行は戸籍謄本の提出を義務化しておりますので、あなたが相続人ということは必ずわかります。 つまり、やはりあなたの印鑑証明等がなければ手続きが前には進みません。 ちなみに、銀行の話です。家があれば住宅ローンがあるはずです。つまり相続になると、預金等も相続しますが、ローンも相続します。しかし大抵は、住宅ローンは、団体生命保険が原則条件となっており、ローンは引き継がなくてもよくなります。 ちなみに団体生命保険は、住宅ローンを組む際に死亡した場合、ローンをチャラにする住宅ローン特有の保険です。 通常の生命保険ではありません。
補足
ありがとうございます。これが銀行ではなく郵便局や農協だった場合も同じでしょうか? 家はキャッシュで建てたので有難いことにローンはありません。 叔父が取れる戸籍謄本には、父に娘がいるって所まで載るものなのでしょうか?
- keijidairi
- ベストアンサー率29% (103/347)
口座の解約や家の名義変更などは遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明などが必要です。 叔父様から連絡があったということはお父様には配偶者や他のお子様はいなかったのでしょうか。 戸籍謄本を見れば、あなたにも相続権があることがわかりますよ。
補足
父は母との離婚後はずっと一人だったので配偶者はいないです。また私には兄弟がいないので、父から見た子供は私1人になります。 叔父が銀行の通帳や印鑑を持っていった所で、銀行は他の相続人の存在を調べたりするのでしょうか?
お礼
何も知らない私でも大変わかりやすい回答でした。ありがとうございました。