- ベストアンサー
弁護士選任について
旦那が刑事事件で逮捕され 一年半過ぎました。 全部、起訴はされましたが 接見禁止がとれません。 今 裁判員裁判の公判前整理をやっていますが 裁判は延び延びになっています。 国選の先生がついてるのですが 旦那が信用出来ないから 弁護士を変えてほしいとの事なのです。 公判前までやってても 弁護士をかえれますか? かえれるのなら どのようにすれば良いですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>公判前までやってても 弁護士をかえれますか? 実際に手続き中に弁護人が辞任したケースがあるから、公判前手続き中に弁護人を解任して再選任することはできるでしょうね。 だだし、国選弁護人を解任して、別の国選弁護人を付けて貰うには 刑事訴訟法 第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。 1.第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。 2.被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。 3.心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。 4.弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。 5.弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。 2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。 3 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。 4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前3項の規定を準用する。 と法定の条件があって、「信用できない」という主観が理由では国選弁護人の再選任は認められないでしょう。 >かえれるのなら >どのようにすれば良いですか? 「刑事訴訟法第38条の3を満たす客観的理由を申し立てる」って手もあるけど望みは薄そう・・・可能性的には「金を払って私選弁護人を選任する」ことか と。
お礼
スゴイ解りやすい回答 ありがとうございました。 詳しく教えて頂き 本当にありがとうございます。