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リハビリの標準算定日数を超えた「延長」について
リハビリの延長について質問です。 運動器や脳血管など、それぞれの疾患で算定がとれる日数が決まっていますよね。 それを過ぎた場合の延長ですが、以下にあげた2種類がありますよね。 (1)医師が改善が期待できると判断する場合は、従来どおり、標準的算定日数内外にかかわらず1日6単位まで算定可能 (2)それ以外(状態の維持を目的とする場合)であっても、標準的算定日数(180日等)を越えるリハビリを評価(一月13単位まで) これって、どういう疾患がどちらに該当するというような、対象一覧みたいなのってあるんでしょうか。 それとも、医師が何か書類を書けば(1)に、それ以外は(2)に、というふうな病院ごとのケースバイケースになっているのでしょうか。教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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