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自動車税の支払いについて

車を手放す予定です。 自動車税の納付期限が5/31で、今月中には売ってしまおうと思っています。 業者で買い取ってもらう方向でいますが、 変更?の手続きに時間がかかるのだとしたら、31日をすぎて滞納の扱いになってしまうのかな?と思いました。 こういう場合はどうなりますか? とりあえず支払いをして、お金が返ってくるとか、業者の手続きに任せてもいいとか、ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

以前は名義人に対する課税であったため名義変更による返戻がありましたが、現在の制度はナンバー(登録)に対する課税になっています。 >1年分を納めますが、名義が変わった以降の何ヶ月分かは戻ってくるのでしょうか? 既回答のとおり、税の返戻があるのは登録が抹消された場合のみで、登録が継続している状態では税の返戻はありません。 「残期間分相当額を返して貰った」という話しも聞きますが、買い取り側に支払い済み自動車税の月割り相当額を負担させる法的根拠はありませんので、自動車税の返戻相当分を貰えるかどうかは、業者との交渉次第となります(ま、実際のトコロは、買い取り価格と一体化されて提示されるか、額面上別立てで提示されるかということで、手許に入る金額的には変わらないでしょう)。 納税義務が発生する基準日と納付期限の区別がついていない方が多いようですが・・・ >とりあえず支払いをして、お金が返ってくるとか、業者の手続きに任せてもいいとか、ありますか? 取り敢えずも何も、納税義務は4月1日現在の名義人=アナタにありますから、他人任せにする事は出来ません。

skullfish8
質問者

お礼

皆さんありがとうございます。 一件、きいたところでは、半年以下だったら、半年分は金額に含めますよと言ってました。 他は分かりませんが、そういう方法もあるみたいです。

その他の回答 (5)

  • jagaimo2
  • ベストアンサー率28% (114/400)
回答No.6

5月31日を過ぎてもすぐには延滞金が掛かりませんので、業者の人と交渉した方が良いです。

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.5

 自動車税は4/1時点での使用者にかかってくる税金です。廃車にして返還されようとも、名義が移ろうとも、いったん支払わらなければ当然滞納扱いです。少なくとも4月中は質問者様の名義であるわけですからね。  返還に関しては他の回答にある通りです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

現在は名義変更しても自動車税は還付されなくなりましたので、売却する業者に相談して下さい。 ご質問者が一旦支払いをして、還付相当額を業者から貰うということになります。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

 質問者に納税義務がありますので、支払わなければならないニャ。  抹消登録をして還付請求をすれば、税金が戻ってきます。(5月末なら10/12、6月に入ると9/12)

skullfish8
質問者

補足

ありがとうございます。 抹消登録とは、廃車にすることですよね?廃車にはしたくない車なのです。 一時抹消?か、他人に譲る、中古車買取へ売るなどで、自分の手元から車がなくなる場合。。。は戻ってきますか?

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

4月1日時点の所有者に請求がきます。したがって貴方が税金を納めることになります。

skullfish8
質問者

補足

ありがとうございます。 1年分を納めますが、名義が変わった以降の何ヶ月分かは戻ってくるのでしょうか?