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陸運局への変更手続と自動車税について
自動車税の支払について教えて頂きたい事があります。 4月28日付けで中古車を扱う業者に売り渡し同じ日付で契約書を交わしました。自動車税の納付書が届いたので、税務課に質問をしたところ、4月分を月割で支払うとの回答でした。しかし、業者が変更手続を4月中に済ませていなければ5月分も私の方で支払わなければならないとの事でした。 早速、業者に電話で問い合わせたところ、5月に入ってから登録を済ませたとの回答をうけました。 私の方は4月に車も持っていかれて、売買契約も交わしてるのに、5月分も本当に払わないといけないでしょうか?
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