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賃借人に関する問題です

お部屋を貸しているのですが、 賃借人が勤め先で不祥事を起こし解雇されたことが分かりました。お家賃はきちんと払っていただいているのですが、勤め先は警察に被害届を出したと聞きました。どんな不祥事かはわかりませんが、もしこの賃借人が逮捕されることになった場合、この部屋の荷物はどうしたらよいでしょうか。逮捕されるようなことになれば、お家賃は、払ってもらえないと思います。賃借人の母親の連絡先は分かりますが、荷物は引き取ってもらえそうにありません。お詳しい方、どうぞ教えてください。

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  • Tomo0416
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回答No.1

警察が被害届を受けて捜査を開始したところで、賃借人が逮捕されるとは限りませんし、逮捕されたとしても長期間拘留されるとは限りません。また、家賃の支払いが滞らなければ、特に問題はないわけですから、まずは事実関係を確認しましょう。 仮に、長期間拘留された場合は、賃借人の弁護人を通じて、契約解除の合意と家財処分の同意を取り付けるべきでしょう。 「建物明渡義務は、賃借人の一身専属的な義務であり、保証人が代わって実現することはできない。建物明渡について保証債務は、明渡の不履行により、この義務が損害賠償義務に変ずることを停止条件として効力を生じる」(大阪地裁昭和51年3月12日判決)との判例がありますから、連帯保証人であっても明渡義務を履行することはできません。 ただし、連帯保証人に対して滞った家賃や明渡にかかる費用の請求は可能です。

CL918
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

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