• ベストアンサー

扶養のままパート  この場合どうか・・

夫の扶養にはいっています。 この2年ほど働いておりませんでした 6月から来年3月まで限定のお仕事の募集があるんですが、それは月9万円を少し超えます。 103万以内というのは年間(12月まで)のことでしょうか? この場合、103万以内ということになりますか? それとも103万円を12か月でわって月額いくらまで・・など規定があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >103万以内というのは年間(12月まで)のことでしょうか? この場合、103万以内ということになりますか? 税金の扶養はあくまでも1月から12月までの収入が問題になり前述のようにそれが103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 >それとも103万円を12か月でわって月額いくらまで・・など規定があるのでしょうか? いいえ税金の扶養ではそのようなことはありません年の合計であり月々の金額は関係ありません。 月々の金額の考え方をするのは前述のAのような健保の健康保険の扶養です。 Aのような健保の健康保険の扶養は、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことで年収ではありません。 そのあたりは税金の扶養と健康保険の扶養では、年額と月額の違いがあるので気を付けてください。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>6月から来年3月まで限定のお仕事の募集があるんですが、それは月9万円を少し超えます。 103万以内というのは年間(12月まで)のことでしょうか? この場合、103万以内ということになりますか? 今年の1月から12月までのあなたの給料が103万円以下なら、あなたはご主人の控除対象配偶者になることができます。月9万円なら6カ月で54万円ですから、103万円以下ということになります。  ^ ^; >それとも103万円を12か月でわって月額いくらまで・・など規定があるのでしょうか? いいえ。1月から12月までの合計額が103万円以下ならOKです。

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.4

ANo.3です。 ちなみに健康保険や年金の事でしたら、年間(1月~12月)ではありません。 以後12ヶ月の収入の見込みです。簡単に言えばその月の収入を12倍してそれが130万を超えなければ良いのです。 ここで気を付けるのは収入であって、所得ではないことです。 例えば失業給付金を年間140万貰ったとしても失業給付金は所得ではないので所得税の配偶者控除等は受けられますが、収入にはなるので保険や年金の扶養に入ることはできません。 また、月140万の仕事を1ヶ月だけしてその後は仕事をしない場合は、所得税の控除は受けられませんが、働いた月以外は保険や年金の扶養に入ることはできます。

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.3

103万と言うことで所得税の配偶者控除のことでよいですか? それであれば、1年間(1月~12月)で計算します。 6月から12月までの所得が今年分、1月から3月までが来年分になります。 まぁ健康保険や年金の場合でも10万を超えないのであれば扶養になるので問題は無いですけど…

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんにちは、素人です。 扶養は所得税と保険がありますが、103万という額から所得税の扶養 の話だと思いますが、 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html >生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月まで >の合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の >人です ということです.

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

所得税のことなら(厳密には扶養ではなく配偶者控除または配偶者特別控除)、1年間の収入で決まります。この1年間とは1/1~12/31の収入なので、大晦日にならないと控除出来るかどうか分かりません。 社会(健康)保険のことなら保険組合によって違うので、旦那さんの会社が入っている保険組合に聞いて貰うしかありません。ただ、基本的に年間130万円までは扶養に入れますし、月額108,333円までなら大丈夫な場合が多いでしょうか。 家族手当等会社が独自に支給しているものについては、当然ながら会社に聞くしかありません。