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旅費の架空請求の法的根拠の件

公法人の経理担当者です。70歳の常務理事が毎月3万円をよこせと言い、行っていない出張の旅費として支払っています。 年金受給者で、収入になると年金の支給停止がかかり、給与が増えても意味がないため旅費として処理をさせられています。 金額は今のところ総額40万円程度です。 でももうやりたくありません。 旅費の架空請求の法的根拠は何になりますか。 ご存知の方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

法人が知らないで本人がカラ精算していた場合には常務理事の業務上横領。 法人も知っていた場合、裏報酬支給になりますから法人が所得税法違反です。 本人も所得税法違反です。 旅費精算の規定ぐらいあるでしょうから、先ずは規定どおり精算申請をやって もらう事です。申請しないのであれば支払う必要はないでしょう。 精算手続きをすれば精算申請書は証拠として残りますから、後はその出張が 事実かどうか確認します。出張事実なんて調べれば案外簡単に確認できる ものです。 その先の事は、理事長や理事会に告発するとか、選択はいくつかありますが、 あなたも傷を負う可能性もありますから、信頼できそうな人に相談しながら 進めたほうがいいと思います。

choco34
質問者

お礼

ありがとうございます。 出張が事実ではない証拠はすでにあります。 リスクとは相談となりますが、私の性格上、これ以上支払うことはできません。 ありがとうございました。

choco34
質問者

補足

ありがとうございます。 実は理事長も規程では1日○○円の旅費ですが、1カ所で○○円だと難癖(根拠なし)をつけ 2カ所行ったら1日で○○×2の旅費を取っていきます。 旅費精算の証拠書類は次の日に行ったことに改ざんさせられました。 腐っています。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

>旅費の架空請求の法的根拠は何になりますか 架空請求に根拠なんてあるはずがないでしょう! 公益法人なら定款・諸規定に旅費に関しての規定があるはずです。 通常は実費だと思います。また、決算に際し領収書が必要になるのではないですか? そもそも、そんな団体が公益法人を取得できるなんて…法改正の意味が全くないですね! 移行準備に四苦八苦しているまともな団体がかわいそうです。

choco34
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは怒るべきものですよね。 勇気が出てきました。

choco34
質問者

補足

旅費は出張の伺いを出し、規程により1日手当○○円+交通費実費を出します。 ただ伺いは私が書かされます。決裁は自分がするので問題なし。 領収書はこちらから本人に支払ったことについての領収書が証拠書類となります。 加入企業から掛金をちょうだいしています。 業績が苦しい中で一生懸命払ってくれる、ある事業所の掛金より 行っていない人に支払われる旅費のほうが高かったこと。 その事業所に訪問し、信頼され、感謝されているのを感じたとき、 常務理事にこれ以上旅費を支払ってはだめだと思いました。 常務理事はワンマンで、逆らう人をつぶしてきた人です。 今残っている職員は長いものに巻かれまくった人々です。 私が旅費を支払わなければ軽くてもやめさせられるでしょうし、重くてもやめさせられるでしょう。 (結局やめさせられるってことです。) それでも..と思っています。 すみません、思いをぶつけてしまいました。

noname#135815
noname#135815
回答No.1

業務上横領です。貴方が処理すれば加担したことになり、同罪とみなされます。 内部告発をしましょう。

choco34
質問者

お礼

ありがとうございました。 もうしません。 本人にはっきりと言いたいと思います。

choco34
質問者

補足

理事長も常務理事も同罪です。 内部告発ってどうすれば出来るのでしょう?

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