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退職トラブル 長文ですがお願いします

今月17日に今月いっぱいで退職したいと伝えました。理由として、6月より親戚の仕事の手伝い頼まれた。実家の祖母が体調を崩しており、頻繁に帰らなければならず近場で仕事がしたい。その為、今は日曜日しか休みがなく土曜日子供を見る人がいなくなる。などの理由で辞めたいと伝えました。が会社規約では1ヶ月前と言ってあるし、次の人が決まるまで、6月20日まではいてほしいと言われました。 私もそれは分かっていて無理なお願いと分かっていたし本当に社会人としても最低だと思うのですが、先方も6月からでないとだめだということで、どうしても辞めたいとお願いしました。 しかしやはりこんな急では困ると、次の人を早く探すように努力するけども、今月いっぱいでの退職は即答は出来ないと言われました。私も自分勝手だとは思うのですが、退職希望をしていた職場が開業医で、先生の体調がよくなく、いつまで働けるかも分からない状況で、たぶん相当悪いと思うのですが先生や奧さんからは本当のことは言われてないと思うし、みんなを集めて説明があるわけでもなく、いつまでできるのかという不安の中働いていました。 そういうこともあり、今回の転職をどうしても逃したくないという思いもあり、無理を承知でお願いしました。 17、18日とどうしてもとお願いし、奧さんからもひどい、自分勝手、社会人としてどうなのか、みんなに迷惑がかかる、と言われ、でも自分の勝手というのは本当に思っているので、まず20日以降の給料はいらないので、今月いっぱいで辞めさせて下さいと言うと、しばらくだまり(たぶん迷ったんだと思いますが)、そういう問題じゃない、そうやって迷惑をかけるってことは訴訟問題にもなるんだよと言われました。 そこまで言われると、何も言えなくなってしまい、分かりましたと言って電話は終わったのですが、その数時間後に呼ばれ、最低だよねと言われ今日付け(18日)で解雇でと言われました。もう訴訟とか言われた時点でそこまで言われるくらいなら、先方がだめになったとしても、次の人が決まるまで、もしく6月20日まで働こうと思っていましたが解雇と言われ、18日で退職しました。 しかし、訴訟という言葉が頭から離れず、多額の請求がきたりしたらどうしようと不安です。 一応私が辞めてもとりあえずはなんとか出来る人数は残っており、スタッフの人達は、私の転職はしょうがないと言ってくれ、訴訟とかそこまで言うのは、自分たちがちゃんとフォロー出来てない(体調悪いことをきちんといわずスタッフを不安にさせている所など)ことも悪いと言ってくれています。 もし訴訟を起こされた場合やはり私が全面的に悪いのでしょうか? 自主退職ではなく解雇になった場合、次の転職先に知られることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • koj705
  • ベストアンサー率37% (112/295)
回答No.2

退職の通知は民法の規定では2週間前までに会社に通知すればよく、17日に月末で退職と 伝えたのであればぎりぎりセーフです。 会社の規約では1ヶ月前までに、とあるようですが関係ありません。 会社の言っている1ヶ月とは、次の人を探すまでの 期間を長めに設定しているだけです。 http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-taishoku-tuuti.html 18日に即日解雇されたのであれば、逆にこちらから裁判起こせる 扱いだと思います。解雇通知は30日前までに行わなければ ならないはずです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 内容を読むに、会社から請求される(訴訟問題になる)理由は全くないと思います。

39mama3939
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました! ちょっと変わっている人達なので、なにかしてくるんじゃないかと心配で。。。あと解雇と言われても先方には大丈夫なんでしょうか? 訴訟の方は安心しました。ありがとうございます!

  • k470226
  • ベストアンサー率40% (114/282)
回答No.1

 質問を読ませて頂きました。  職業選択の自由が認められているのと同じに、労基法は退職の自由が認められています。  退職届け等の意思を伝えれば問題は無い筈です。  労働に対する対価になりますので給与を先に頂いていればその様な訴訟問題になりますがどうでしょうか?  確かに退職に関しては社内規定で1ヶ月前の告知等はありますがこれは法で決められている物ではありません。中には人気のある求人では2週間前等で対応している企業もありますので問題はありませんが職場のマナーとしては頂けないかと思います。  法の問題で言えば質問者様を今月一杯までの収入を昨日までとした事の方が逆に問題となります。  解雇に関しては解雇予告通知を1ヶ月前に出す事が法で決められ解雇予告通知を出さず解雇にすると1ヶ月分の給与を支給しなければいけませんので労基法をあまりご存知じゃないと判断します。  次の退職先が雇用保険に加入されていれば離職理由書の発行がされます。解雇とは事業主の働きかけによるものですので内容に納得が出来なければ労働基準監督署にいけば予告無く解雇した1か月分の給与を支給するか一般の個人的な理由(一身上の都合)にして書き換えてくれます。  まぁ個人的な感情で1ヶ月分の給与を出してまで解雇にはしないでしょう。  質問の回答になりますがご心配なく。

39mama3939
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました! 今月の給与は20日締め25日支給です。 開業医の夫婦は今まで働きに出たということもほぼない奧さんが仕切っているので、まず法的なことは分かっていないと思います。 訴訟という言葉も頭にきての発言だとは思うのですが。安心しました。 解雇から一身上の都合によるに変えるのに開業医側には知られないのでしょうか?