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LED電気は消耗品で処理してよいのでしょうか

会社の電気をすべてLEDに切り替えることを計画しています。 経費処理をする際には、科目とはて消耗品で処理してよいのでしょうか。 ちなみに全部を取り替えると100万程度になります。

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  • mn1613a
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回答No.1

消耗品として処理することも一応は可能ですが、消耗品として購入したものは1年以内に破棄しなければなりません 1年以上継続して使用(所有)する場合は、固定資産となり固定資産税の課税対象となります 消耗品扱いで購入し1年以上使用すると、厳密には脱税です 消耗品として処理してしまう方が事務処理が楽ですが、後は会社がどこまでコンプライアンスを重視するかどうかでしょう

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