• 締切済み

別居中の浮気。慰謝料請求可能ですか?

外国人と結婚し、2年目で別居しました。 理由は<両親との(私の)同居はもう耐えられない+私たちの夫婦喧嘩>と彼が出て行きました。 別居後も毎日のメール、電話、まだ愛している。など言われました。 結婚記念日には、彼に誘われディナーを食べにいき、私の誕生日には花束が家に届きました。 月に何回かは彼に誘われ外で会ったり、何度か家に泊まったりしました。 その間に彼の在留ビザの更新の日が迫ったので、 私は上記の彼の態度からまた元に戻れると思い彼のビザの更新に必要な書類を全て彼に渡しました。 その後、彼との会話のふとした事から彼が別居直後から頻繁に会っている女性がいることが分かりました。 発覚したとき既に一緒に住んでいました。 別居から6ヶ月経ってからです。 彼に問いつめて女性の事(相手の女性は私が妻である事を知っています、ちなみに顔も知っているようです)、体の関係がある事など全て聞き出したメールが残っています。 そのときの彼のメールには <別居した時から俺たちの関係は終わっていたから浮気にはならない>と書いてありましたが、私には彼の今まで私に取ってきた態度などから納得出来ません。 発覚した事が最近なので、とても混乱していてまとまりの無い文章ですがこの場合 慰謝料請求、彼の滞在ビザの取り消しは可能でしょうか?? アドバイスなどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

>外国人と結婚し、2年目で別居しました。    >滞在ビザの取り消しは可能でしょうか??  彼に日本の法律が適用されるのか確認すべしと思います。   日本に婚姻を届けたのであれば適用されるとは思いますが。  滞在ビザは長くてもいいのではないかと思います。 つまり 裁判になれば長くなるからです。     離婚、慰謝料を請求するのであれば裁判所に行ってください。 慰謝料は勿論支払われるでしょう。(但し離婚前提で)  彼の別居しているから不倫は許されるという 理屈は通りません。     彼に財産があるのであれば慰謝料請求も良いでしょう。  彼から離婚を請求しても質問者様が否だといえば離婚は認められないでしょう。  その場合彼の彼女とも日本では結婚できません。 生活費を毎月支払って 貰うことも可能です。 (婚姻費用分担請求)  何年別居していようがあながまだ一緒に暮らしたいとか好きだと 言えば離婚は出来ません。 

回答No.2

在留ビザのことはわかりません 他の方の回答を参考にしてください

回答No.1

婚姻関係破綻の状態とは、客観的に修復の可能性が全くない状態です。修復の可能性が残されているなら、不貞行為は慰謝料請求の対象となります。期間で判断するのは難しいですが、当事者の意思にかかわらず離婚が認められる別居期間という意味では3年前後でしょうか。ただ、双方に婚姻関係修復に向けての意思が全く欠如している状況なら、別居して間もない時期でも破綻と言えることはあると思います。 http://www.bengo4.com/bbs/read/23614.html

関連するQ&A