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譲渡所得税の節税
土地付き一戸建の譲渡を行います。 土地は母親の単有で、建物は母親と娘2人の共有です。(各3分の1) 母親は一人暮らしで築後20年経ち、娘2人は嫁入りしています。 売買価格6,000万円です。母親は同額程度の買い換えをしますので税金はかかりません。 評価証明書の建物価格は500万円。 土地と建物の評価額の比率で按分すると建物は600万円位となります。 売買契約書には特に建物価格を定めるつもりはありませんが、娘2人の譲渡取得税を少なくするには建物の価値無しとしては乱暴でしょうか? 娘の経費として仲介手数料を娘2人で払うというのはこれまた乱暴でしょうか? 宜しくお願い致します。
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20年前の領収証の再発行ですか? 経理関係をきっちりとしている会社ですと、そんなに古い帳簿は無いかもしれませんし、はっきりしないものの再発行はしてくれないかもしれませんね。 小さいところであれば、ある程度の推測で、過去の日付で発行してくれるかもしれませんね。 私自身税理士事務所で補助者をしていた際の担当顧問先でびっくりしたのが、個人所有の不動産の契約書や領収書などの一式が30数年前の状態でしっかりと残っていましたね。缶のケースで屋内保管だったため、日焼けなどもなくびっくりしましたね。 実学で計上できるよう、頑張ってください。
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- fwyokota
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都道府県から営業免許をいただいてから商いは行いましょう。 登記の際の書類は不明ですか、 土地、建物の価格が不明では不法に登記を実行したということですか、 土地売買の価格制限は、
お礼
登記は自治体の発行する固定資産税評価証明に基づいて登録免許税を支払いますので不法というこは有りません。 売買契約書で建物の価格を定めるのは自由ですが、定めなくても確定申告時に申告額が税務として妥当であるかを、築後20年の木造家屋についてお伺いしました。
- hata79
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「評価証明書の建物価格は500万円。 土地と建物の評価額の比率で按分すると建物は600万円位となります。」 ?ですね。なぜ按分が必要なのでしょうか。 建物は共有持分に応じて、譲渡価格を決定されたらどうでしょうか。 「売買契約書には特に建物価格を定めるつもりはありませんが、娘2人の譲渡取得税を少なくするには建物の価値無し」 固定資産税評価額に対しての持分程度は価値があると考えたほうがよいと思います。 無価値判定はめちゃくちゃですよ。 「娘の経費として仲介手数料を娘2人で払う」 仲介手数料を誰が払ったかの問題です。 ばあちゃんが払ったものを娘の経費にするのは根本的に間違ってるでしょう。 お話の内容から、買い替えの特例を利用されるようです。 すると税理士が相談にのってくれてると思います。 その税理士におききになるのがベストです。 不動産の譲渡に対して、買い替え特例を使用し、かつご質問のように「いかに節税するか」と考えておられて、独学で処理しようとされてるなら、相当の勉強が必要ですよ。 譲渡に関する法令は毎年改正がされてますので、最新のものを調達するようにしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ben0514
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譲渡所得税や譲渡取得税って、聞いたことがありません。 譲渡所得がある場合の所得税ということでしょうか? 譲渡所得は、売却の価格から取得の価格を引いた金額、さらに増改築や造成などの費用を引いた金額などとなるでしょう。取得の価格が不明などの場合の概算計算は実態にそぐわないことが多いので、実際の価格を利用できるようにすることが大切ですね。 それ以上の経費算入などは、実際にそぐえばよいかもしれませんが、実態と異なるようなことはすべきではないでしょうね。 なんだったら、親子間での売買後に、第三者と売買する方法もありかもしれませんね。
お礼
早速ありがとうございます、譲渡取得税・・打ち間違いスミマセン(^^;) 親子間売買でも価格を低額にするわけにいきません。気づいたのですが施工工務店がまだ存在しますから、20年前とはいえ領収証を再発行して貰う方が現実的ですね。
お礼
再発行は難しそうですね、ありがとうございます。
補足
その節はありがとうございました。 質問の件、家屋建築の領収書他が一式発見されまして、つまらない考えを巡らさないで大丈夫となりました。こういうものは捨てるなと言うことですね。