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電子乗車券で入場のみが出来ないのは何故?
先日駅のトイレを借りようと思い駅員さんに「電子乗車券(イコカ)で入れますか?」と尋ねたら、「入場のみは出来ません。」との回答でした。(トイレは無料で貸してくれました。) 駅員さんにお願いするより100円程度で入場し、使用する方が気持ちが良いのですが、何故そのようなシステムになっていないのでしょうか?(不正使用防止のためと思うのですが)
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No.2で回答した者です。お返事ありがとうございます。 約款は旅客と鉄道事業者の双方が同意して結ぶ契約の具体的な内容であり、法律ではありません。 国が定めた法律か何かと勘違いなさっているかもしれませんが、一般の保険商品を契約する際に、よく「契約書をきちんと読んで契約しましょう」と言われるアレと同じものです。 ICOCAを使用するなり乗車券類を購入して使用しようとした時点で、旅客は約款の内容に同意し、鉄道事業者に運賃を支払って乗車券類を購入したと見なされます。 質問者さんは気になさった事が無いかと思いますが、駅の窓口や券売機で切符を購入したり、ICOCAを購入する時点でこれらの約款に同意する事になっている以上、約款の改定云々より前に、その約款の内容に従う義務が生じてしまうのです。 もちろん著しく約款の内容に問題があれば法的に無効とされる場合もあるでしょうが、とりあえずは旅客と鉄道事業者の双方(←ココ重要)が同意した上で交わされる契約の一種なので、杓子定規的な話をすれば約款に従うのが筋でしょう、というお話をしたつもりです。
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- PAP
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JRのばあい、ANo.2さんが回答しておられるように「旅客営業規則」および「ICカード乗車券取扱約款」により、ICOCAのようなICカード乗車券は「トイレを借りる」といった「乗車以外の目的」で駅構内に入場することはできません。 このため、別に「入場券」が存在し電子マネーを利用して自動券売機で「入場券」を購入出来ますから、そちらを利用してください。 原則として、乗車目的の方のための「乗車券」と、乗車を目的としない方のための「入場券」は、上記の規則などによって「明確に」区別されています。 従って、回答としては「きまりにあるとおりのシステムになっているから」としか言いようがありません。 「駅」というのは鉄道の所有するものであり、その中にあるトイレを借りるためには所有者のきまりに従う必要があります。 他人のものを借りるのに、借りる側が気持ちがいいかどうかは別問題です(とはきつい言い方ですね)。 入場券のシステムについては、その価格の決め方や使い勝手など、「公共」施設に対するものとしてはどうかという思いはあります。 駅中ショッピングの発展など、現状にあわせた入場券を含めた乗車券類・入場券などの根本的な見直しが必要だと考えますが、この場所は議論を禁止されているようですから、深くは触れません。 ICOCAなどのICカード乗車券を利用して「改札機タッチアンドゴー」で入場にも利用できると便利なのにな~・・・とは思います。
お礼
回答有難うございます。 >駅中ショッピングの発展など、現状にあわせた入場券を含めた乗車券類・入場券などの根本的な見直しが必要だと考えますが、この場所は議論を禁止されているようですから、深くは触れません。 鉄道事業者の方でもある程度議論はあるのかもしれませんね。
- SPS-
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そもそも約款において「乗車券類」で乗車以外の目的で駅改札内に入場する事は禁止されています。 同じ切符でも「乗車券類」と「入場券」とでは全く効力が異なるので、列車に乗らずに駅改札内に入場するだけなら「入場券」を購入する必要があるのです。これはICOCAなどのICカード乗車券に限った話ではありません。 例えばJR各社の約款である旅客営業規則によると以下の通りに規定されています。 旅客営業規則 (乗車券類の使用条件) 第147条 6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。 (入場券の発売) 第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。 (1) 大人 (2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。) (無札入場者) 第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。 2 第297条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。 3 前各項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。 参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html (JR東日本/旅客営業規則) ↑こちらの旅客営業規則はJR各社共通です。 具体的にどの鉄道路線を利用なさったのか判りませんが、ICOCAなどICカード乗車券については各社別に規定されている事例が多く、例えばJR西日本のICカード乗車券取扱約款によると以下の通りです。 JR西日本 ICカード乗車券取扱約款 (制限事項等) 第10条 4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 (同一駅で出場する場合の取扱方) 第26条 2 旅客は、ICOCAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 参考URL:http://www.jr-odekake.net/icoca/info/article.html (JR西日本/ICカード乗車券取扱約款) 従ってシステム上可能かどうかよりも、鉄道の営業制度上、乗車券類で駅改札内に入場する事自体がNGだと認識するしか無いと思いますね。 もちろん不正乗車防止の観点から上記のように規定されているとは思いますが、鉄道の営業制度は「運賃」と「料金」を分けて考えるので、入場「料金」を支払って購入できる入場券と、運賃を支払って購入する「乗車券」を同一の概念に置く事自体が難しいかと思われます。
お礼
回答有難うございます >そもそも約款において「乗車券類」で乗車以外の目的で駅改札内に入場する事は禁止されています。 同じ切符でも「乗車券類」と「入場券」とでは全く効力が異なるので、列車に乗らずに駅改札内に入場するだけなら「入場券」を購入する必要があるのです。これはICOCAなどのICカード乗車券に限った話ではありません。 昔の法律なので改めても良いのでは?
- matsu_kiyo
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論理的に考えると、A駅での入場データ→B駅での出場データから料金を瞬時に計算する、ということに特化しているものであり、同一駅で入出場を繰り返すこと自体が不正利用の温床になりかねない、という意図もあると思います。 ちなみに入場券自体は、残っており(時間制限がある)、お尋ねの件で、入場券代を支払ってトイレを利用することはまったく問題ありません。もちろん「そのためだけに缶コーヒーが買える金額を払うのは馬鹿らしい」と思う人が大半であり、駅側も無料でトイレを貸すことは、仮にその人が悪意を持って無賃乗車などをたくらんでいたとしても、それを判断しようがない場合には断ることは出来ないと思います。
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >約款は旅客と鉄道事業者の双方が同意して結ぶ契約の具体的な内容であり、法律ではありません。 色々勉強になります。