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示談書
質問です。 風俗店のような店で携帯写メを撮ってしまい、店から示談書を書かされお金を払いました。 免許証のコピーを取られてるのですが、これ以上何か言われた時に効力はあるのでしょうか。
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- senki-sakubou
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回答No.1
例えば、写メを撮った事に対する賠償(?)で 示談書を書いてお金を払ったのでしたら、 その件はお金を相手に渡した時点で解決になります。 それ以上、相手が金銭や謝罪を要求すれば恐喝や脅迫です。 お勧めしたいのが、今後、もし相手が何か連絡をしてきたら、 全て録音しておいて、その中で一円でも金銭を要求されれば、 警察に被害を相談することです。